貯水槽水道とは
ビルやマンションなどで、上下水道部から供給される水をいったん受水槽に受けたのち利用者に給水する施設を、水道法により「貯水槽水道」と定義されています。貯水槽水道の種類
簡易専用水道
水道事業者から供給される水のみを水源とするもので、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものをいいます。小規模貯水槽水道
受水槽の容量が10立方メートル以下のものをいいます。簡易専用水道の管理等
水道事業者の責務
- 貯水槽水道設置者に対する指導、助言及び勧告をすることができます。
- 貯水槽水道利用者に対し、管理等に関する情報の提供を行います。
簡易専用水道設置者の責務
- 水槽の清掃を毎年1回以上、定期的に行うこと。
- 水槽を点検するなどし、有害物、汚水等によって水が汚染されないようにすること。
- 給水栓での水の色、濁り、臭い、味などに異常があれば、必要な検査を行うこと。
- 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、その水を使用しないよう関係者に周知すること。
- 検査は毎年1回以上定期に簡易専用水道検査機関により行われるもので、検査内容は、施設及びその管理状況・給水栓の水質・書類の整理に関して検査を受けることとします。
小規模貯水槽水道の管理等
- 簡易専用水道に準じた自主管理をお願いします。
清掃・検査について
- 建築物飲料水貯水槽清掃業の業者
- 水道検査機関(水道法第20条第3項)
- 簡易専用水道検査機関(水道法第34条の2第2項)
簡易専用水道の検査について
簡易専用水道の検査は、一般検査と簡易検査があります。一般検査は施設の外観検査、水質検査、書類検査からなる現地検査で、簡易検査は建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)に規定する特定建築物の届出がある場合に限ります。
検査手続きについて
検査は地方公共団体の検査機関または、厚生労働大臣の登録を受けた者が行わなければなりません。- 受水槽の清掃終了後、苫小牧市上下水道部水道窓口課給排水係または第三者機関に申し込んでください。
- 苫小牧市上下水道部水道窓口課給排水係に検査を申し込みの場合は、申し込みと同時に検査手数料を納入していただきます。
- 検査希望日の1ヶ月前を目途に申し込みをお願いいたします。
検査方法について
一般検査(現地検査)
- 別紙第1号様式の申込書に必要事項を記入し、提出してください。
- 検査申し込み後、順次検査予定日を連絡の上、検査員が検査に伺います。
- 検査当日は、設置者または代理人の立会いをお願いします。また、下記の内容に該当する帳簿(記録類に関しては、おおむね直近の1年分)及び受水槽の鍵などが必要となりますので、ご準備ください。
- 給水装置の配置、系統図及び受水槽の周囲の構造物の配置図
- 受水槽の掃除の記録、受水槽の点検等の記録、飲料水の水質点検の記録
- 受水槽のマンホール、ポンプ室、出入り口など検査に必要な鍵及び専用工具
簡易検査(書類検査)
- 別紙第4号様式に必要事項を記入とともに、別紙第5号様式の全項目に調査結果を記入し、建築物衛生法第10条に規定する帳簿書類も添えて提出してください。(提出する書類は返却いたしませんので必ずコピーを提出してください)
- 別紙第5号様式の記入は、建築物衛生法第10条に規定する帳簿書類に基づき、管理状況について記入してください。
- 記入に当たっては、当該建築物の建築物環境衛生管理技術者の意見を聞いてください。
- 建築物衛生法第10条に規定する帳簿書類は、下記の内容に該当する帳簿(記録類に関しては、おおむね直近の1年分)を提出してください。
- 給水装置の配置、系統図及び受水槽の周囲の構造物の配置図
- 受水槽の掃除の記録、受水槽の点検等の記録、飲料水の水質点検の記録
- 遊離残留塩素の検査記録、給水栓における水に異常を認めたときに行う水質検査の記録
検査手数料について
種類 | 手数料(1件につき) |
一般検査 | 18,200円 |
簡易検査 | 2,400円 |
一般検査・・施設の外観検査、水質検査、書類検査からなる現地検査
簡易検査・・建築物における衛生的環境の確保に関する法律の特定建築物で書類検査のみ
一般検査内容について
- 施設外観検査(受水槽及び高置水槽の水槽内外の検査)
- 水質検査(末端給水栓の水についての臭気、味、色、濁り、残留塩素の検査)
- 書類検査(清掃記録、管理記録、配管図面の検査)
検査後について
- 設置者に検査済みを証する書類を交付いたします。
- 検査後の処理(判定結果が不適合となった事項について改善の助言等)