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無届使用・無届工事について
 苫小牧市内において、水道水を使用するための工事家屋解体に伴う水道管撤去工事公共下水道を使用するための工事を行うときは、事前に市への届出が必須です。また、配管を伴う水廻りの工事指定事業者でなければ施工することができません。
 市への届出などの手続きは指定事業者を通じて行ってください。指定事業者に関しては、下記のリンクでご確認ください。

「苫小牧市指定給水装置工事事業者」、「苫小牧市指定排水設備工事事業者」

手続きの流れ

 無届工事は条例違反であり、水道水の利用ができなくなるほか、工事のやり直しが必要になることもあるなど、使用者の不利益になります。さらに、下水道使用開始の届出がない無届工事に対しては、遡って使用料を徴収するだけでなく、条例で罰則が規定されています。
 工事を依頼する際は、業者に指定の有無及び市への届出の有無を必ずご確認ください。


 無届工事を行った指定事業者に対しては、指定の取消し又は一時停止など厳正に対処いたします。また、条例には指定の有無にかかわらず無届工事の施工業者に対する罰則の規定があります。

※水道水を使用するための配管工事とは?
 すでに使用中であっても、水廻りのリフォーム、水道メーターを減らす、散水栓を増やす、家屋解体に伴う水道管撤去工事なども含まれます。

公共下水道を使用するための配管工事とは?
 汲取り式や浄化槽からの水洗化工事、店舗においては業種が変わる場合等のグリース阻集器などの新設・増設及び排水の改造工事、すでに使用中であっても排水設備の増設や変更、家屋解体に伴う排水管撤去工事なども含まれます。

配管を伴う水廻りの工事とは?
 水廻りの修理や交換、リフォーム工事も含まれます。

指定業者とは?
 水道は苫小牧指定給水装置工事事業者、排水は苫小牧市指定排水設備工事事業者のことを示します。
 

お問い合わせ

上下水道部水道窓口課
電話:給排水係 0144-32-6695

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