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給水装置の管理について
●給水装置の管理
●給水装置の所有者について
●水道メーターについて
●水抜き動画
●中高層建物の給水方式
 

給水装置の管理

 道路に布設された水道管(配水管)から分かれて、家庭まで引き込まれた分水栓、給水管、止水栓、メーター、水抜き栓、蛇口などの器具を総称して「給水装置」と呼びます。
 道路に布設された配水管は上下水道部が所有し、配水管から分かれたメーター以外の給水装置は、お客様の財産です。
 したがって給水装置の新設、改造、修繕及び撤去の費用は、お客様のご負担になります。ただし、公道内の給水装置は、上下水道部で管理し修繕を行います。

  (苫小牧市指定給水装置工事事業者一覧)

 

給水装置所有者について

 給水装置には、所有者と使用者がいます。所有者とは、家屋を新築した際に給水装置を設置した方、使用者とは、水道を使用する方、又は水道料金を支払う方です。
 

給水装置所有者変更について

 家屋の売買や相続などで所有者が変更になった場合、苫小牧市水道事業給水条例第20条2(2)により給水装置の所有者変更手続きが必要となります。この手続きが行われないと給水装置は初めに設置した所有者のままになります。
 また、同条16条により所有者が、市内に居住しないときは、市内に居住する代理人を選定し、届けなければなりません。 
 ※賃貸の場合や、ビルやマンションの1室を購入した場合の変更は必要ありません。
 ※法人契約で、社名の変更、所管する営業所などの変更にも所有者の変更が必要となります。
 
 
変更手続きには、「給水装置・排水設備所有者変更届」、「給水装置所有者代理人選定届」(市外に居住の方のみ)と新所有者の所有権取得を証明する書類が必要となります。
 「給水装置・排水設備所有者変更届」、「給水装置所有者代理人選定届」は下記からダウンロードできます。

 ・xlsx給水装置・排水設備所有者変更届(41.19 KB)

 ・xlsx給水装置所有者代理人選定届(23.35 KB)


 お客様により必要書類が異なりますので、詳しくは市役所北庁舎3階上下水道部水道窓口課給排水係までお越しください。
 なお、電話による給水装置所有者情報の照会は行っていませんのであらかじめご了承ください。

●必要書類例 (コピー可)
 1 旧所有者の了解が得られる場合
   旧所有者の「給水装置・排水設備所有者変更届」の押印と印鑑証明(押印と同じもの)

 2 旧所有が死亡し新所有者がその親族の場合
   亡くなられた方の除籍謄本

 3 家屋、土地の登記が新所有者となっている場合
   土地・家屋の登記簿謄本
 

水道メーターの取替え工事について

 水道メーターは正確さを保つため、計量法により有効期限(8年間)が定められています。
そのため上下水道部では毎年、有効期限が満了となる水道メーターについて取替え工事を行っています。
 対象となる水道使用者の方には、工事担当業者が事前にチラシを配布し、お知らせいたします。
水道メーターの取替え工事について
対象 計量法による検定有効期間(8年)が満了となる水道メーター
費用 無料
 

水道メーターの管理について

  水道メーターは市が水道の使用者又は管理人若しくは給水装置所有者に賃与しています。苫小牧市水道事業給水条例第19条2により、メーターの貸与を受けた者は、善良な管理者の注意をもって管理しなければならないことになっています。
 また、同条19条3により管理義務を怠ったために、メーターを破損した場合は、その損害額を弁償しなければなりません。

 水道メーターは一般的に地中メーターボックスの中、約1.2mの深さに設置されております。
 現在水道メーターが下記のような状態になっている場合や、今後水道メーター付近に増築・造園などを計画中の方は、取替えに支障となる場合がありますので苫小牧市指定の給水装置工事事業者 にご相談願います。
  • 家屋、物置、庭木、庭石などの下
  • 各種施設(ロードヒーティング、灯油タンクなど)の下
  • 各種工作物(塀、フェンス、階段など)の下
  • 各種舗装、インターロッキング、資材の下 など

水抜き実演動画のご紹介


水抜き動画を制作しました。是非ご覧ください。
 ※下記の動画は「YouTube」でご覧になれます。

水抜き実演動画
一般家屋編①
ボイラー編①
アパート編
 平成29年12月22日追加

※ご注意
この実演動画は、ほんの一例です。全ての家屋の水抜きに当てはまる訳ではありません。それぞれの家屋の詳しい水抜き方法については、建築業者又は設備業者(苫小牧市水道指定店)にお問い合わせください。また、ボイラーについては、それぞれのメーカーにお問い合わせください。
アパートや借家にお住まいの方は、契約先の管理会社や大家さんにお問い合わせください。
この動画に起因するトラブルについては一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

中高層建物の給水方式

中高層建物の給水方式

直結給水には、配水管の水圧を利用する直結直圧方式(5階程度)と、直結増圧方式(10階程度)があります。
 配水管の水圧で直接給水できない4階建て以上の中高層構造物では、平成16年度までは、受水槽を経由した給水方式及び直結増圧装置を経由した給水方式(13年度導入)をとっていましたが、平成17年4月1日より、5階建てまでは直結直圧給水方式が可能になりました。

直結給水

直結直圧給水のメリット

  • 安全でおいしい水が直接供給されます。
  • 受水槽設置スペース・設置費用が不要です。
  • 配水管水圧にて直接給水できるので、受水槽方式に比べて省エネルギーとなります。
  • 停電時においても、配水管水圧により給水できます。

対象となる地域

  • 配水管水圧が所定の水圧を確保できる地域とし、給水区域内とする。
  • 直結直圧給水対象地域内でも、提供可能な水圧及び建物の高さ、配水管網の整備状況によっては、不可能な場合もあるため事前に協議してください。

対象となる建物

  • 5階程度までの集合住宅、事務所ビル及びこれらの併用ビルが対象となります。
  • 現在、受水槽方式で給水されている建物も対象となりますが、直結直圧給水に伴う給水管の増口径等の整備が必要となります。

対象とならない建物

  • 災害、事故時又は計画的断水時にも、給水の確保が必要な施設。(病院、ホテル、理美容店、飲食店中心の雑居ビル、24時間営業施設等)
  • 一時的に多量の給水量を必要とする建物。(学校、大型ホテル、大型テナントビル等)
  • 有毒薬品を使用する工場等、逆流によって配水管の水を汚染する恐れのある施設。 (クリーニング店、メッキ工場、印刷工場、薬品工場等)

お問い合わせ

上下水道部水道窓口課
電話:給排水係 0144-32-6695

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