1 事業の概要について
(1)事業の名称 苫小牧市子ども食堂等活動支援事業
(2)実施主体 苫小牧市
(3)事業の目的
物価高騰等の影響により、生活困窮者への支援ニーズの増大や支援策が多様化し、
多様かつ複合的な困難を抱える子どもたちに対し、地域にある様々な場所で家庭の
温かみを感じられる食事等を提供する民間団体等を支援することで、支援が必要な
子どもの早期発見及び支援につなげる事業とします。
(4)事業期間
令和8年4月1日(水)~令和9年3月31日(水)
2 実施要項
(1)対象となる団体等
・拠点を市内に構えており、子ども食堂等のための会場を確保できること
・子ども食堂等で、事業対象期間内の6か月以上にわたり15日以上定期の活動を
行うこと(継続活動型の場合)
※イベント型の補助は、年8日まで。各月ごとに交付申請し精算すること
※交付を受けられるのは、継続活動型又はイベント型のいずれか一方のみ
・子どもに対し家庭の温かみのある食事を提供し、または学習支援を行うこと
により、子どもの居場所づくりや子どもへの見守りに資すること
・子ども食堂の場合は営業許可等、保健所への届出を済ませていること
・営利目的とせず、料金を低廉又は実費相当に設定すること
・市税、水道料金、学校給食費等の滞納がないこと
・福祉その他市民生活の向上に貢献し、公益性があること。ただし、次の各号のい
ずれかに該当するものを除く
①政治活動に係るもの
②宗教活動に係るもの
③営利活動に係るもの
④暴力団と関係があるもの
⑤実施計画等が完全ではなく、実施の確実性が疑わしいもの
(2)補助金の額
1団体当たり上限100万円
補助金の額は、「A:補助対象経費の総額に5分の4を乗じた額」と、「B:開催
内容に応じた基準額の合計」を比較して低い方の額とします。
なお、上限額は100万円です。
【B:基準額の計算方法】
食事提供日: 1日につき2万5千円 (小中学校の長期休暇期間は4万円)
※要綱に定める食事の提供を伴う日に限ります。
学習支援等の日: 1日につき5,000円
※申請状況次第で、上限額が変動する可能性がありますのでご承知おきください
※小中学校の長期休暇期間は、以下のとおりです。
・春季休業 令和8年4月 1日 ~令和8年4月 7日
・5月連休 令和8年5月 2日 ~令和8年5月 6日
・夏季休業 令和8年7月24日 ~令和8年8月24日
・9月連休 令和8年9月19日 ~令和8年9月23日
・冬季休業 令和8年12月26日~令和9年1月12日
・学年末休業 令和9年3月25日 ~令和9年3月31日
※国もしくは国から委託を受けた団体から同様の補助金を受けている場合は、本
補助金の対象外となります。ただし、補助対象経費を完全に切り分けて申請が
可能な場合は補助対象とします。
※事業実施に要する補助対象経費の範囲内であること
(3)補助対象経費
・謝金(外部講師、専門家及びボランティアに対する活動の謝礼をいい、
交通費を含め1人1日当たり5,000円を上限とする)
・消耗品費(食材費、事務用品費、修繕料等を含む)
・燃料費及び光熱水費
・印刷製本費
・通信運搬費
・保険料
・使用料及び賃借料
・備品購入費(本事業の実施に直接必要と認められるものであって、
別に定める基準に適合するものに限る。)
・委託料
※交付要綱については
こちら(31.88 KB)をご確認ください。
3 応募方法
(1)応募期間
令和8年4月22日(水)~令和8年5月7日(木)
土・日・祝日を除く午前8時45分から午後5時15分までにこども未来部子育て
応援課(市役所1階ピンクゾーン17番窓口)に直接ご持参いただくか郵送(期日必
着)にてご応募ください。
(2)申請書類
・
補助金交付申請書(様式第1号)(20.70 KB)
・
同意書(様式第1号別添)(15.84 KB)
・
収支予算書(21.56 KB)
・
事業実施計画・実績書(25.16 KB)
・
事業稼働日(予定・実績)調書(17.78 KB)
・子ども食堂の場合は営業許可等、保健所への届出が確認できるもの
※申請の流れについては、
こちら(333.01 KB)をご確認ください。
(3)団体の決定
申請を受理後、申請内容の確認を行い決定します。
(4)審査基準
応募者の事業の安定性、事業計画等について総合的に判断し、審査を行います
決定した場合には、応募者に通知するものとします。
(5)注意事項
・申込の撤回・再提出及び申込書類の修正はできません(軽微な修正を除く)
・申込後に辞退する場合は、辞退届(任意様式)を提出ください
・申込書類の返却はいたしません
・申込に係る経費は、全て申込者の負担といたします
・申込書類に虚偽の記載があった場合には、補助金の返還を求めることがあります
(6)その他
交付決定した団体は、団体名、活動場所、連絡先、活動計画等を市ホームページで公表
しますので、ご承知おきください
4 交付決定後
(1)変更交付申請交付決定後、金額の変更や事業の変更、中止をする場合は、速やかに以下の書類を
提出してください。なお、補助金増額の変更はできません。
・
・
・
(2)補助金の概算払い
事業実施期間中に、補助金の概算払いを希望する場合は、以下の申請書類を提出
してください。
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・
・
(3)市への情報提供
気がかりな児童・生徒について、市への情報提供が必要と判断した場合は、
市へご連絡ください
(4)実績報告(事業終了後30日以内又は令和9年4月10日の早い方)
事業期間終了後、速やかに以下の書類を提出してください
・
・
・
・
・
・
・支払いの内容を確認できる書類(領収書の写し等)
・委託を行っている場合は、契約書
(5)注意事項
補助金の概算払い及び精算払いいずれの場合も、お振込みには約2週間程度かかり
ますので、ご理解願います。
















