要保護児童対策地域協議会とは
要保護児童対策地域協議会とは、虐待を受けた子どもを始めとする要保護児童等に関する情報の交換や支援を行うために協議を行う場であり、児童福祉法第25条の2の規定に基づいて設置されています。要保護児童対策地域協議会の運営
要保護児童対策地域協議会は、代表者会議、実務者会議、個別ケース検討会議の3つから構成されています。◇ 代表者会議(年1回程度開催)
関係機関の代表者による会議
◇ 実務者会議(年数回開催)
関係機関の実務担当者による会議
◇ 個別ケース検討会議(随時開催)
直接ケースに関わっている担当者による会議
苫小牧市要保護児童対策地域協議会の構成員
児童福祉法第25条の2第1項に規定する「関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者」で構成されています。
令和4年度 代表者会議(会場・オンライン)を開催しました
下記のとおり開催しました。名 称 | 令和4年度 苫小牧市要保護児童対策地域協議会 代表者会議 |
日 時 | 令和4年6月15日(水) |
内 容 | (1)令和3年度事業報告について (2)苫小牧市における児童虐待相談の通報受理及びその対応について (3)北海道室蘭児童相談所の状況報告について (4)苫小牧市要保護児童対策地域協議会設置要綱の一部改正について (5)令和4年度事業計画(案)について |
資 料
1.
過去資料
令和3年