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令和7年度個人住民税の定額減税について

制度の概要

 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を軽減するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税に引き続き、一部の対象者に対して令和7年度個人住民税の定額減税が実施されることになりました。
 
 ※ 令和6年度個人住民税の定額減税については、こちらをご覧ください。

定額減税対象者

 以下の①、②のいずれにも該当する方
 ① 令和7年度個人住民税に係る合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の納税者
 (給与収入のみの場合、給与収入1,195万円超2,000万円以下の納税者)
 ② 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(※1)(国外居住者を除く)を有する方
  ただし、以下に該当する方は対象外となります。
  ・個人住民税が非課税
  ・個人住民税均等割・森林環境税(国税)のみの課税の方
 
 ※1 令和6年分の合計所得金額が1,000万円超の納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の令和6年分の合計所得金額が48万円以下の方

定額減税額の算出方法

 令和7年度個人住民税の所得割額から1万円を控除します。(定額減税額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)

定額減税の確認方法

 定額減税額は下記の各通知書により確認することができます。
 
 給与から個人住民税が差し引かれる方(特別徴収)
 定額減税額は、「令和7年度 給与所得等に係る市民税・道民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」の摘要欄で確認することができます。
 
 公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)、納付書及び口座振替でお支払いいただく方(普通徴収)
 定額減税額は、「令和7年度 市民税・道民税・森林環境税 納税通知書」4枚目の●市民税額・道民税額 定額減税欄で確認することができます。

注意事項

 「ふるさと納税の特例控除額の控除限度額」の算定の基礎となる令和7年度の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。

 

お問い合わせ

財政部市民税課
電話:税制係:0144-32-6244、市民税係:0144-32-6253、0144-32-6254
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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