市民税は、道民税とあわせて一般に個人住民税と言われ、個人が納める『個人市民税』と会社などの法人が納める『法人市民税』があります。
個人住民税に係る税制改正について
個人住民税について、次のとおり変更があります。(
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納税義務者
課税する年の1月1日現在で苫小牧市に住所がある方
市民税の申告
1月1日現在市内に住所がある方は、
次の場合を除いて市役所に申告が必要となります。
- 所得税の確定申告を提出した方
- 給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書が苫小牧市役所に提出されている方
申告先
市役所市民税課又は市で設置する特別会場
申告期限
3月15日(休日の場合は次の平日)
税率
個人住民税には、次のとおり「均等割」と「所得割」があります。
均等割
所得金額の多少にかかわらず、一律に課される税金です。
- (市民税)3,500円※ (道民税)1,500円※
※東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの10年間に限り、市民税・道民税がそれぞれ年額500円引き上げられています。
所得割
前年所得に応じて課される税金であり、税率は次のとおりです。
所得割の計算方法
- 収入金額-必要経費=所得金額
- 所得金額-所得控除=課税標準額(1,000円未満切捨)
- 課税標準額×税率-税額控除=所得割(100円未満切捨)
退職所得に対する個人住民税は、所得税と同様に退職金を支払う際に他の所得と分離して税額を計算します。
前年の所得が一定の要件を下回る方は、所得割のみ、もしくは均等割と所得割の両方について非課税となる場合があります。
個人住民税は、納付書で納める方法(普通徴収)と給与天引きで納める方法(特別徴収)、年金天引きで納める方法(年金特徴)があります。