普通徴収(一般の納税義務者(事業所得者など)の方)
毎年6月に納税通知書を送付しますので、納期までに個人で納付していただきます。納期 は、6月、8月、10月、翌年1月の各月末日まで(休日の場合は次の平日)です。
特別徴収(給与所得者の方) ※詳細はこちらを御覧ください。
毎年5月に特別徴収税額通知書を事業所を通じてお渡しします。税額は、6月分から翌年5月分までの給与から天引きされ、事業所から市へ納付していただきます。給与所得者が中途退職した場合
特別徴収されている方が、納期の途中で退職し給与から控除できなくなった場合は、残りの税額を次のいずれかの方法で納めていただくことになります。- 再就職先で継続して特別徴収する方法
※特別徴収を行っていない事業所もありますので、その際は普通徴収で納めていただきます。 - 退職時に一括で納める方法
- 普通徴収により納める方法
公的年金等からの特別徴収(年金所得者の方)
4月1日(当該年度の初日)現在、65歳以上で公的年金等を受給されている方は、一定の要件の下、個人住民税が公的年金等から天引き(特別徴収)されます。納期・徴収方法などについて
特別徴収開始年度の上半期は納付書(普通徴収)で支払っていただき、年金天引き(特別徴収)は、下半期の10月支給の公的年金から開始となります。なお、翌年度は、年度当初から特別徴収されます。納期、徴収方法などについては、次のとおりです。
納期 ・月 |
第1期 6月30日納期限 |
第2期 8月31日納期限 |
10月 | 12月 | 2月 |
徴収 方法 |
普通徴収 納付書でお納めください | 特別徴収 年金から天引きされます | |||
税額 | 年税額の4分の1ずつ | 年税額の6分の1ずつ |
・月
方法
納税義務者が亡くなられたときの手続きについて
納税義務者が亡くなられた場合、「相続人代表者指定届出書」の提出をお願いしています。この届出は納税義務者に代わって、納税等の管理をする(納税通知書の受領・納税・還付通知の受領・還付金の受領など)方を相続人の中から指定していただくものです。
相続人代表者指定(変更)届出書(123.85 KB)
相続人代表者指定(変更)届出書[記載例](185.97 KB)
海外へ出国する場合の手続きについて
海外へ出国するなどの理由により、納税等に支障のある場合(納税通知書の受領や納税ができなくなる等)は、納税管理人の申告をする必要があります。出国される前に、「納税管理人申告書・承認申請書」を市民税課へ提出してください。
※納税管理人とは、納税義務者に代わり、納税に関する一切の手続き(納税通知書の受領・納税・還付通知の受領・還付金の受領など)を行う方をいいます。
納税管理人(変更)申告書・承認申請書(97.24 KB)