森林環境税について
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30年(2018年)5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。
森林環境税の概要
国税である森林環境税は、令和6年度から、個人に対して一人年額1,000円が課税され、市民税・道民税と併せて市が徴収します。(森林環境税のみ課税される場合があります。)
また、森林環境税(国税)が非課税となる基準は下記のとおりです。
なお、令和6年度の市民税・道民税、森林環境税(国税)は、令和5年中(1月~12月)の所得に基づいて課税します。
課税されない人(非課税基準)
森林環境税(国税) |
〔参考〕市民税・道民税 |
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扶養親族を有しないとき |
合計所得金額が41.5万円以下の場合 |
合計所得金額が42万円以下の場合 |
扶養親族を有するとき |
合計所得金額が次の金額以下の場合 |
合計所得金額が次の金額以下の場合 |
※障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する方で、合計所得金額135万円以下の場合は、市民税・道民税、森林環境税(国税)の両方とも非課税となります。
〔参考〕税額について
令和6年度から |
令和5年度まで |
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税額 |
○市民税・道民税均等割 4,000円
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○市民税・道民税均等割 5,000円 ※令和5年度までは、東日本大震災を踏まえ、地
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森林環境税及び森林環境譲与税の仕組みについては、下記の関連リンクからご参照ください。