きせかえ
きせかえ

ここからメインメニュー

メインメニューここまで

ここから本文です。

令和7年度 市民税・道民税申告のご案内
 こちらは、市民税・道民税(以下「個人住民税」という。)の申告に関する留意事項を記載していますので、該当する方は申告してください。
 なお、確定申告をする方は、個人住民税の申告は不要となります。
 

個人住民税の申告対象者について

 次のいずれかに該当する場合は申告してください。

昨年中に収入がなかった方、又は非課税収入(遺族年金・障害年金等)のみある方で、次に該当する場合

① 国民健康保険や後期高齢者医療保険等の加入者で所得の申告が必要な方
② 課税証明書が必要な方
 

昨年中に収入があった方(パート、アルバイト等の給与収入を含む。)のうち、次に該当する場合

① 令和6年1月1日~令和6年12月31日までの給与及び年金等の収入のうち、源泉徴収票に記載のない控除(医療費、寄附金、社会保険料、生命保険料、地震保険料等)を追加する方
② 確定申告をする必要のない金額の事業・不動産等の所得がある方
 

申告期間・会場について

 個人住民税の申告期間・会場は次のとおりです。
 
申告受付日 申告会場 受付時間
2月3日(月) 植苗ファミリーセンター 10:00~15:00
2月4日(火) 沼ノ端交流センター 9:00~16:00
2月6日(木)
2月7日(金)
のぞみコミュニティセンター 9:00~16:00
2月10日(月) 勇払公民館 10:00~15:00
2月13日(木)
2月14日(金)
豊川コミュニティセンター 9:00~16:00
2月17日(月)
~3月17日(月)
(土日祝日除く)
苫小牧市役所北庁舎2階
22会議室
9:00~16:00
※ 午前中は来場者が集中しますので、午後に時間をずらす等、混雑を避けるためのご協力も併せてお願いします。 
 

医療費控除について

 医療費控除を申告する場合、医療費控除の明細書を作成する必要があります。医療保険者等から発行される「医療費のお知らせ」、又は各医療機関ごとの領収書に基づき、明細書を作成してください(例:苫小牧太郎 ▲▲病院30,000円、○○薬局5,000円、合計35,000円)。
 作成せずに来場された場合、専用ブースにてご自身で作成をしていただきます。作成がお済みの方から受付しますのでご了承ください。なお、領収書は5年間の保存が義務付けられていますので、申告後も破棄せず保管するようお願いします。
 また、セルフメディケーション税制による控除を申告する場合にも、同様の明細書の作成が必要となります(一定の取組を行ったことを明らかにする書類の添付又は提示は、令和4年度申告より不要となりました)。
 

申告に必要なもの

① 令和6年分源泉徴収票・支払調書の原本(事業・不動産所得がある方は、収支内訳書、その他帳簿等)
② 配偶者に収入がある場合、それを証明する書類(源泉徴収票等)
③ 社会保険料(国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険、国民年金保険)の領収書(実施機関が発行する納付確認書、納付証明書でも可)
④ 生命保険料、地震保険料、旧長期損害保険料の控除証明書
⑤ 医療費控除の明細書、又は医療費のお知らせ
⑥ 寄附金の領収書
⑦ 障害者手帳、療育手帳、介護福祉課で交付された障害者控除対象者認定書等
⑧ マイナンバーカード等の個人番号が確認できる書類
※ ③~⑥は、令和6年1月1日~令和6年12月31日までに支払したもの
 事前に個人住民税の申告書が必要な方は、苫小牧市役所市民税課(北庁舎2階32番窓口)で配布します。また、当ホームページから申告書をダウンロードすることもできます
 

よくある質問と回答

収入がなくても毎年申告する必要はありますか?

 国民健康保険や後期高齢者医療保険などに加入されている方、又は課税証明書を取得したい方は、申告をしないことにより、保険料が正しく算定されない場合や課税証明書の発行ができない場合があります。
 

申告書を郵送で提出することは可能ですか?

 可能です。なお、郵送によりご提出される場合は、3月17日までにポストへの投函をお願いします。
 

公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等以外の所得金額が20万円以下のため、税務署で確定申告をする必要がないと言われました。この場合、個人住民税の申告をする必要はありますか?

 確定申告の必要はありませんが、次に該当する控除がある場合、市・道民税の申告をしなければ税額が高く算定される可能性があります。
① 公的年金等から天引きされていない社会保険料控除(口座引き落としや納付書で納めた国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険等)
② 生命保険料控除、地震保険料控除、旧長期損害保険料控除
③ 医療費控除
④ 公的年金等の源泉徴収票に記載のない扶養控除や障害者控除等

お問い合わせ

財政部市民税課
電話:税制係:0144-32-6244、市民税係:0144-32-6253、0144-32-6254
フォームからのお問い合わせ(リンク)

本文ここまで

  • 前のページに戻る
  • ページの先頭へ戻る

ここからフッターメニュー

フッターメニューの文章は、リードスピーカーにより読み上げされません