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介護予防・日常生活支援総合事業について

平成28年4月1日より介護予防・日常生活支援総合事業を実施しています

 介護保険法改正に伴い、苫小牧市では平成28年4月1日から「介護予防・日常生活支援総合事業」(以下、「総合事業」)を実施しています。
 これにより、全国一律の基準で提供していた介護予防訪問介護及び介護予防通所介護は、市の事業である総合事業へ移行しました。介護保険法改正前の介護予防訪問介護及び介護予防通所介護は、それぞれ「第1号訪問型サービス」及び「第1号通所型サービス」へ変わりました。
 総合事業移行後のサービス基準、単位数、利用者負担、給付管理等は、国基準(予防給付担当)に準拠して実施しています。
 
予防給付 総合事業(平成28年4月1日から順次移行)
介護予防訪問介護 第1号訪問型サービス
介護予防通所介護 第1号通所型サービス
 

第1号訪問型サービス及び第1号通所型サービスの指定事業者

 第1号訪問型サービス及び第1号通所型サービスは、指定事業者制度により実施しています。
 総合事業に係る規定の施行日の前日(平成28年3月31日)において、都道府県から介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の指定を受けている事業者は、総合事業の指定を受けたものとみなされ(みなし指定)、総合事業である第1号訪問型サービスまたは第1号通所型サービスのサービスを提供することができます。
 みなし指定の有効期間は、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの2年間です。平成30年度以降も事業を継続する場合は、苫小牧市から指定を受ける必要があります。
 

利用者の総合事業への移行時期

 新規・区分変更・更新の申請により要支援認定を受け、かつ有効開始日が平成28年4月1日以降の方から順次移行します。 
 

総合事業にかかるサービス事業費の請求

 予防給付と同様、審査支払は国保連が行いますので、サービス提供を行った事業者は国保連へ請求してください。
 

令和4年10月更新分 単位数マスタ

 介護職員等ベースアップ等支援加算の創設(令和4年10月1日創設)に伴い、単位数マスタを変更しました。
  
   pdf介護予防・日常生活支援総合事業費単位数サービスコード表(令和4年10月更新分)(53.10 KB)
 xlsx介護予防・日常生活支援総合事業費単位数マスタ(令和4年10月更新分)(26.69 KB)
  
 

過去のサービスコード表と単位数マスタ

 
 ●サービスコード表  ●単位数マスタ  ※必要に応じてファイル形式を変換してください。
 

●第1号訪問事業(介護予防訪問介護相当)

  • 平成27年3月31日以前に指定を受けた事業者
    サービスコード表のA1(訪問型サービス・みなし)から始まるものを使用してください。           サービスコードA1(訪問型サービス・みなし)は廃止になりました。サービスコードA2を使用してください。
  • 平成27年4月1日以降に指定を受けた事業者
    サービスコードA2(訪問型サービス・独自)を使用してください。

第1号通所事業(介護予防通所介護相当)

  • 平成27年3月31日以前に指定を受けた事業者
    サービスコード表のA5(通所型型サービス・みなし)から始まるものを使用してください。           サービスコードA5(通所型型サービス・みなし)は廃止になりました。サービスコードA6を使用してください。
  • 平成27年4月1日以降に指定を受けた事業者
    サービスコードA6(通所型サービス・独自)を使用してください。

事業者向け説明会資料

 ※ 平成28年2月17日(水)に実施した説明会の資料です。
 

総合事業に関するその他資料

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お問い合わせ

福祉部介護福祉課
電話:総務係(総務):0144-32-6340、総務係(給付):0144-32-6342、認定係:0144-32-6344、地域包括係:0144-32-6347
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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