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介護休暇等の活用について

育児・介護休業法

 育児・介護休業法の正式名称は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」で、育児や介護を行う労働者を支援し、仕事と育児・介護を両立することを目的にした法律です。
※育児・介護休業法のあらまし(厚労省HP)
※育児・介護休業等に関する規則の規定例(厚労省HP)
 

介護休暇と介護休業

(1)介護休暇

 労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり 常時介護を必要とする状態)にある対象家族の介護や世話をするための休暇です。
介護休業制度特設サイト【介護休暇】(厚労省HP)

(2)介護休業

 労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するための休業です。
※介護休業制度特設サイト【介護休業】(厚労省HP)

(3)介護休業等の対象となる「要介護状態」とは

 介護休業等の対象となる「要介護状態」については、育児・介護休業法第2条第3号及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第2条により、「負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」とされています。

(4)「常時介護を必要とする状態」とは

 「常時介護を必要とする状態」については、介護休業制度等における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直しに関する研究会報告書 別添1 の「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」によるものと整理されました。
 

相談窓口

1 介護休暇等の取得に関すること

 北海道労働局雇用環境・均等部指導課
  TEL::011-709-2715

2 介護休業給付⾦に関すること

 ハローワーク苫小牧
  TEL:0144-32-5221(部門コード21# 雇用保険課適用係)

お問い合わせ

産業経済部企業政策室工業・雇用振興課
電話:工業振興担当:0144-32-6432、労政担当:0144-32-6436
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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