令和8年度 公園グラウンド(多目的広場)の利用申込み方法が変わります。
・利用申込みの受付は、苫小牧市公共施設予約システム(以下、予約システム)で行います。・申込み前に、予約システム内で申請者の登録が必要となります。
・令和8年4月分の申込みについて
①「市内の方」の利用申込みは令和8年3月26日(木)12:00から(先着順)
②「市外の方」の利用申込みは令和8年3月27日(金)12:00から(先着順)
③「スポーツ団体(公園)」の利用申込みは令和8年3月16日(月)12:00から
※詳しくは「公園グラウンド(多目的広場)の利用について」の項をご参照ください。
令和8年度 公園内行為および公園内行為について
・現在、仮申請を受付中です。・本申請をお持ちいただいても許可書の発行は令和8年3月23日(月)以降となります。
※詳しくは「公園を利用する場合について(公園内行為)」および「公園に工作物を設置する場合について(公園占用)」の項をご参照ください。
公園を利用する場合について(公園内行為)
1.以下の内容で公園を利用する場合には、事前に「公園内行為許可申請」が必要です。申請書の提出期限は行為を行う5日前までです。
①物品の販売、募金その他これに類する行為をすること。(※1)
②営利を目的として写真又は映画を撮影すること。
③競技会、展示会、映画会、集会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。(※2)
④水面にボートその他これに類するものを浮遊させること。
※1 露店やキッチンカーの出店も含みます。
※2 催しのために臨時駐車場として利用する場合も含みます。
2.公園を利用する際にテントやステージなどの仮設工作物を設置する場合は、次項の「公園占用許可申請」が必要です。この場合「公園内行為許可申請」は必要ありません。
3.露店やキッチンカーを集めたイベントを実施する場合、暴力団等の排除の取り組みとして、申請者(主催者)は「公園使用許可条件および誓約書」と「主催団体従事者名簿」を提出してください。また、主催者は出店者に対して「出店誓約書」および「出店従事者名簿」の提出を求め、それらを保管してください。(※)
※ 必要事項が記載してあれば「出店誓約書」および「出店従事者名簿」の様式は問いません。
公園に工作物を設置する場合について(公園占用)
公園内に電柱、水道管その他工作物などを設置する場合、事前に「公園占用許可申請」が必要です。申請書の提出期限は工事着手の10日前までです。
公園施設を設置・管理する場合について
1.公園管理者以外の者が公園内にベンチや売店などの施設(当該都市公園の機能の増進に資すると認められるもの)を設置する場合、事前に「公園施設設置許可申請」が必要です。申請書の提出期限は当該設置工事に着手しようとする日の10日前までです。
2.公園管理者以外の者が既存の公園施設を管理する場合、事前に「公園施設管理許可申請」が必要です。申請書の提出期限は当該管理を開始しようとする日の10日前までです。
公園使用減免について
公園内行為や公園占用、公園施設設置・管理の内容が公益上の理由その他特別の理由により必要と認めるときは、使用料の全部又は一部が免除になりますので「公園使用料減免申請」を提出してください。
申請書ダウンロード
申請方法について
・窓口での受付(苫小牧市役所3階 南庁舎 緑地公園課)
・メールでの受付
E-mail:ryokuti@city.tomakomai.hokkaido.jp
※どちらの申請でも許可証を発行しております。
許可証の受け渡しは、窓口のみとなっております。ご了承願います。
公園グラウンド(多目的広場)の利用について
1.公園グラウンド(多目的広場)の利用については、下記の利用案内をご参照ください。
2.利用申込みの受付は、苫小牧市公共施設予約システムで行っています。
・苫小牧市公共施設予約システム
3.予約システムの申込み方法は、下記の利用者登録・施設予約方法をご参照ください。
4.公園グラウンドは基本的に自由使用ですが、予約システムでの申込みが優先されます。申込みの有無については予約システムの空き状況をご確認ください。
5.町内会行事や企業・団体等の交流会、スポーツ大会などの会場として公園グラウンドを利用する場合は、「公園内行為許可申請」(もしくは「公園占用許可申請」)での申込みとなります。















