※1 苫小牧市が管理していない公園については各管理者にお問い合わせください。
※2 ここでは遠隔操縦あるいは自律式の無人航空機一般を指すものとします。ホビーから業務用まで多岐にわたります。
東京都や長野県でドローンの落下事故が発生していることから、公園利用者の安全性を確保する必要があります。
苫小牧市では公園でのドローンの使用が、苫小牧市都市公園条例の「行為の禁止」に該当すると判断しております。
なお、イベント等でドローンを使用する場合は、許可が必要です。
(参考)
苫小牧市都市公園条例(昭和53年7月12日条例第14号)抜粋
(行為の制限)
第2条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 競技会、展示会、映画会、集会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
~中略~
3 市長は、第1項各号に掲げる行為が公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。
4 市長は、第1項又は第2項の許可に、公園の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。
(行為の禁止)
第3条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は前条第1項若しくは第2項の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
~中略~
(6) 他人に危害を及ぼすおそれのある行為又は他人の迷惑になる行為をすること。
~中略~
(9) 前各号に定めるもののほか、公園の利用及び管理に支障のある行為をすること。