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特定技能所属機関の協力確認書の提出について

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携


令和7年2月17日、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、令和7年4月1日に施行されました。

この改正により、次の2点が規定されました。
  • 地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを技能所属機関の基準とすること
  • 1号特定技能外国人支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえること
詳しくは、出入国在留管理庁のホームページ「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携」をご覧ください。
 

協力確認書の提出

特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

協力確認書の提出が必要な時点

  • 初めて特定技能外国人を受け入れる場合(当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前)
  • 既に特定技能外国人を受け入れている場合(施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前)

注意点

  • 協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。
  • 協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。
  • 特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

提出方法

以下の提出書類をメールにてご提出ください。

提出書類:docx【所属機関名】協力確認書(様式)(17.65 KB)
提出先:苫小牧市総合政策部未来創造戦略室
メール:mirai@city.tomakomai.hokkaido.jp

※メールの件名は「協力確認書の提出について(所属機関名)」としていただきますようお願いいたします。
※協力確認書は、メールの送付をもって提出されたこととし、当室より受領に関して通知及び返信等はいたしませんのでご了承ください。
 

苫小牧市の多文化共生の取組

苫小牧市では、苫小牧都市再生コンセプトプランに掲げる本市の課題解決と成長戦略の一つである「外国人材活躍社会の実現」と「日常的に外国人と共生する社会の実現」に向け、令和7年3月に苫小牧市多文化共生指針を策定いたしました。

詳しくは、こちらをご覧ください。

お問い合わせ

総合政策部未来創造戦略室
電話:0144-32-6229、0144-32-6157,0144-32-6062
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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