都市計画法第29条に基づく開発行為、その他市長が必要と認めた開発行為に伴う下水道施設工事に関して、その施工方法等の指導を行っています。
上下水道部では、「開発行為指導要綱」を作成し、これに基づいて指導を行っています。
開発行為を行う、または計画を立てる場合には、事前に協議が必要となりますので、下記までお問い合わせください。
なお、下水道に関する各種申請書を提出する場合には、開発行為について(要綱・様式) のページをご覧ください。
手続きする際の注意点
本要綱は抜粋ですので、詳細についてはお気軽に相談にお越しください。お問い合わせ
上下水道部下水道課管理係電話:0144-32-6604
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