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工場・事業所の排水規制等(特定施設・除害施設・下水の水質基準)

工場・事業所について(特定施設・除害施設・下水の水質基準)

公共下水道は、私たちの生活環境を快適で清潔に保つとともに、川や海の水質を保全し美しい自然を守るために、なくてはならない施設です。
しかし、工場や事業場から悪質な下水がそのまま排出されると、下水道管を損傷させたり、下水処理場の浄化機能を阻害するなどの悪影響を及ぼし、私たちの生活をおびやかすことになります。
そこで、このようなことが起きないように水質規制の強化を目的として、昭和52年に下水道法が改正され、この法改正に伴い苫小牧市下水道条例も改正されました。(昭和52年7月1日施行)
なお、工場・事業所の皆様には、これからの規制内容を十分ご理解いただき、適正な水質管理に努められるようお願いします。

pdf工場・事業場の水質規制に関するパンフレット(254.19 KB)

特定施設とは

工場・事業場が設置している施設で、カドミウムや水銀等の人の健康に被害を与えるおそれのある物質、BOD・SS等の生活環境に悪影響を与えるおそれのある項目を含む汚水、又は廃液を排出する施設を特定施設、その特定施設を設置している工場・事業場を特定事業場といいます。
また、特定施設を設置していない工場・事業場・飲食店等が、排除基準を超える排水を排出する場合は、基準以下の水質にするように除害施設を設置しなければなりません。
除害施設の主なものは、飲食店等で動植物性油脂類を分離するグリーストラップ(グリース阻集器)や、給油所等で鉱油類等を分離するオイル阻集器(ガソリントラップ)等があります。

特定施設の主なもの

  • 300以上の病床数を有する病院のちゅう房施設など
  • 弁当仕出屋、飲食店、料亭などのちゅう房施設
  • クリーニング工場の洗浄施設
  • めん類・あん・豆腐等の工場の湯煮施設など
  • 畜産食料品・水産食料品製造業の原料処理施設など
  • 洗車場・ガソリンスタンドなどの自動式車両洗浄施設
  • 野菜を原料とする保存食料品製造業の原料処理施設など
  • 印刷工場などの現像洗浄施設など
  • 研究・試験・検査事業場の洗浄施設など
  • 廃PCB等・PCB汚染物・PCB処理物の焼却施設

このほかに他業種にわたって、種々の施設が「水質汚濁防止法」・「ダイオキシン類対策特別措置法」により、特定施設に指定されています。pdf特定施設一覧(201.66 KB)をご覧ください。
 

特定施設の設置等に関する届出書


pdf特定施設届出書様式(516.03 KB)

xls特定施設届出書様式(616.50 KB)

pdf特定施設一覧(201.66 KB)

pdf有害物質等流入事故対応周知文書・計画書様式(348.30 KB)

xls有害物質等流入事故対応周知文書・計画書様式(7.51 MB)
 

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お問い合わせ

上下水道部下水道課
電話:計画係:0144-32-6592、工事係:0144-32-6618、管理係:0144-32-6604
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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