工場・事業所について(特定施設・除害施設・下水の水質基準)
公共下水道は、私たちの生活環境を快適で清潔に保つとともに、川や海の水質を保全し美しい自然を守るために、なくてはならない施設です。
しかし、工場や事業場から悪質な下水がそのまま排出されると、下水道管を損傷させたり、下水処理場の浄化機能を阻害するなどの悪影響を及ぼし、私たちの生活をおびやかすことになります。
そこで、このようなことが起きないように水質規制の強化を目的として、昭和52年に下水道法が改正され、この法改正に伴い苫小牧市下水道条例も改正されました。(昭和52年7月1日施行)
なお、工場・事業所の皆様には、これからの規制内容を十分ご理解いただき、適正な水質管理に努められるようお願いします。
工場・事業場の水質規制に関するパンフレット(253.88 KB)
特定施設とは
工場・事業場が設置している施設で、カドミウムや水銀等の人の健康に被害を与えるおそれのある物質、BOD・SS等の生活環境に悪影響を与えるおそれのある項目を含む汚水、又は廃液を排出する施設を特定施設、その特定施設を設置している工場・事業場を特定事業場といいます。
また、特定施設を設置していない工場・事業場・飲食店等が、排除基準を超える排水を排出する場合は、基準以下の水質にするように除害施設を設置しなければなりません。
除害施設の主なものは、飲食店等で動植物性油脂類を分離するグリーストラップ(グリース阻集器)や、給油所等で鉱油類等を分離するオイル阻集器(ガソリントラップ)等があります。
特定施設の主なもの
- 300以上の病床数を有する病院のちゅう房施設など
- 弁当仕出屋、飲食店、料亭などのちゅう房施設
- クリーニング工場の洗浄施設
- めん類・あん・豆腐等の工場の湯煮施設など
- 畜産食料品・水産食料品製造業の原料処理施設など
- 洗車場・ガソリンスタンドなどの自動式車両洗浄施設
- 野菜を原料とする保存食料品製造業の原料処理施設など
- 印刷工場などの現像洗浄施設など
- 研究・試験・検査事業場の洗浄施設など
- 廃PCB等・PCB汚染物・PCB処理物の焼却施設
このほかに他業種にわたって、種々の施設が「水質汚濁防止法」・「ダイオキシン類対策特別措置法」により、特定施設に指定されています。
特定施設一覧(201.66 KB)をご覧ください。
特定施設の設置等に関する届出書
特定施設届出書様式(1.48 MB)
特定施設届出書様式(3.25 MB)
特定施設一覧(201.66 KB)
有害物質等流入事故対応周知文書・計画書様式(203.06 KB)
有害物質等流入事故対応周知文書・計画書様式(7.47 MB)
下水道法に基づく特定施設届出事業場一覧(令和8年3月2日現在)
下記の注意事項を必ずご確認いただき、同意の上ご利用ください。
一覧を閲覧した時点で下記の注意事項を同意したものとみなします。
- この一覧の利用により生じた事故・損害等について、苫小牧市は一切責任を負いません。利用には細心の注意を払ってください。
- この一覧は、各事業場からの下水道法に基づく届出内容を基に作成されております。
- この一覧は、届出漏れ、遅れ等の状況により、実際には特定施設が存在するのに届出がされていない場合、表記が異なる場合、既に廃止されているのに廃止届出が提出されていない場合など、現状と異なる場合があります。
- 所在地は、届出に記載された住居表記もしくは地番表記です。 住所表示の変更等があっても、届出等がされていない事業場は、旧表記のままとなる場合があります。
- この一覧は、特定施設が所在地に現存すること及び記載されていない特定施設が存在しないこと等を保証するものではありません。
- この一覧は、土壌汚染調査のためのものではありません。
- この一覧は、平成12年以前に廃止の届出が提出された場合に掲載していません。
お問い合わせ
上下水道部下水道課管理係
電話:0144-32-6604
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