開発行為に関する手続き
都市計画法第29条に基づく開発行為、その他市長が特に認めた開発行為に伴う水道施設工事に関して、その施工方法等の指導を行っています。上下水道部では、「開発行為指導要綱」を作成し、これに基づいて指導を行っています。
開発行為を行う、または計画を立てる場合には、事前に協議が必要となりますので、下記までお問い合わせください。
なお、水道に関する各種申請書を提出する際は、以下より各種申請書様式をダウンロードできますので、ご利用ください。
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