きせかえ
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C型肝炎ウイルスに感染された方々へ
  
 出産や手術での大量出血などの際に「特定フィブリノゲン製剤」や「特定血液凝固第9因子製剤」の投与を受けたことによって、C型肝炎ウイルスに感染された方を対象とした給付金制度において、令和4年12月16日施行の法律改正に基づき、給付金の請求期限が、令和10年(2028年)1月17日までに延長されました。
 また、劇症肝炎(遅発性肝不全を含む)に罹患して死亡した方への給付金の額が引き上げられました。
 詳細については、下記のリーフレットをご覧ください。
 

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電話:総務担当:0144-32-6407、保健担当:0144-32-6410、0144-32-6411
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