出産や手術での大量出血などの際に「特定フィブリノゲン製剤」や「特定血液凝固第9因子製剤」の投与を受けたことによって、C型肝炎ウイルスに感染された方を対象とした給付金制度において、令和4年12月16日施行の法律改正に基づき、給付金の請求期限が、令和10年(2028年)1月17日までに延長されました。
また、劇症肝炎(遅発性肝不全を含む)に罹患して死亡した方への給付金の額が引き上げられました。
詳細については、下記のリーフレットをご覧ください。
関連リンク
- 期間延長に伴うリーフレット(120.33 KB)
- 期間延長に伴うQ&A(232.16 KB)
- 出産や手術で大量出血した方々へ(外部リンク:厚生労働省ホームページ)
- 肝炎ウイルス検診を受けましょう