1.長期優良住宅とは
「長期優良の普及の促進に関する法律」(平成20年法律第87号)は、住宅を長期にわたり使用することにより、住宅の解体や除却に伴う廃棄物の排出を抑制し、環境への負荷を低減するとともに、建替えに係る費用の削減によって国民の住宅に対する負担を軽減し、より豊かで、より優しい暮らしへの転換を図ることを目的とした法律です。苫小牧市内に建築する住宅の認定・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性について一定の性能を有し、かつ居住環境の維持及び向上に配慮した住宅の建築設計・維持保全計画を作成して、苫小牧市長(都市建設部建築指導課)に申請します。
認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。
なお、認定を受けた住宅は、税の減免を受けることができます。
- 苫小牧市長期優良住宅建築等計画等の認定等に関する要綱(79.81 KB)
2.認定長期優良住宅にお住まいの皆様へ
長期優良住宅は、「長く住み続けられる住宅」として建てられており、定期的な点検や修繕等を行う必要があることが法律で定められています。そのため、所管行政庁は、皆様の住まいの維持保全や工事内容の状況について報告を求めることがあります。
苫小牧市では、長期優良住宅の建築して、5年、10年、20年、30年を経過した住宅を対象に、その住宅にお住まいの方の内、一定の割合の方を抽出して毎年、調査を実施しております。
このことから、改めて、保存されている維持保全計画に基づき維持保全が行われているか、必要な記録や書類が保存されているかなどをご確認ください。また、維持保全を業者等へ委託している場合は、その方ともご相談をしてください。
- 長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ(苫小牧市)(63.98 KB)
- 長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ(国土交通省)(937.59 KB)
- 作成・保存すべき記録一覧(国土交通省)(84.19 KB)
- パンフレット(一般社団法人住宅性能評価・表示協会)(3.71 MB)
3.認定基準
項目 | 法令の条項 | 基準(概要) | |
(1)~(6)長期使用構造等 | (1)劣化対策 | 法2条4項1号イ 規則1条1項 |
数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。 |
(2)耐震性 | 法2条4項1号ロ 規則1条2項 |
極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷レベルの低減を図ること。 | |
(3)可変性 | 法2条4項2号 規則1条3項 |
居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。 | |
(4)維持管理・更新の容易性 | 法2条4項3号 規則1条4項 |
構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置を講じられていること。 | |
(5)バリアフリー性 | 法2条4項4号 規則1条5項1号 |
将来のバリアフリー改修に対応できるように供用廊下等に必要なスペースが確保されていること。 | |
(6)省エネルギー性 | 法2条4項4号 規則1条5項2号 |
断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。 | |
(7)住戸の面積 | 法6条1項2号 規則4条 |
良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。 | |
(8)居住環境 | 法6条1項3号 | 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されてものであること。 | |
(9)維持保全計画 | 法6条1項4号・5号 規則5条 |
建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。 | |
(10)資金計画 | 法6条1項4号・5号 | - |
4.居住環境に関する基準
項目 | 内容 | 担当課 | 連絡先 |
都市計画法による地区計画 | 地区計画が定められた区域においては、壁面の位置の制限、建築物等の形態又は意匠の制限、垣又は柵の構造の制限に関する事項など、地区整備計画に定められた建築物等の制限に関する事項に適合している必要があります。事前に地区計画の届出が必要です。 | 苫小牧市 総合政策部 まちづくり推進室 まちづくり推進課 |
0144-32-6054 |
景観法による景観計画 | 景観法に基づく、届出の対象となる行為であって、行為の制限に適合しない場合は、認定を行いません。 | 胆振総合振興局 室蘭建設管理部 建設行政室建設指導課 |
0143-24-9595 |
苫小牧市共同住宅等に関する建築指導要綱 |
4戸以上の共同住宅で駐車及び駐輪台数、ゴミ箱の設置等の建築計画・管理に関する事項に適合しない場合は認定を行いません。 | 苫小牧市 都市建設部 建築指導課 |
0144-32-6527 |
5.災害配慮基準について
頻発する豪雨災害等への対応として、長期優良住宅の認定基準に「自然災害による被害の発生の防止または軽減に配慮されたものであること(災害配慮基準)」が追加されることを受け、本市では、以下の区域について災害配慮基準を定めます。根拠法 | 区域名 | 認定について |
建築基準法 | 災害危険区域 | 現在、苫小牧市に指定はありません。 |
地すべり等防止法 | 地すべり防止区域 | 現在、苫小牧市に指定はありません。 |
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 | 急傾斜地崩壊危険区域 | 現在、苫小牧市に指定はありません。 |
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 | 土砂災害特別警戒区域 | 原則、認定できません。 |
津波防災まちづくりに関する法律 | 津波災害特別警戒区域 | 現在、苫小牧市に指定はありません。 |
6.手続きについて
- 認定申請手続きの流れ(35.10 KB)
7.認定申請に必要な書類
- 添付書類一覧表のダウンロード(121.24 KB)
8.各種様式について
- 認定申請書(24.77 KB)(法第5条第1~3項)
- 認定申請書(38.97 KB)(法第5条第4~5項)
- 認定申請書(38.91 KB)(法第5条第6~7項)
- 変更認定申請書(17.70 KB)
- 承認申請書(17.09 KB)
- 取り下げ届(34.00 KB)
- 取りやめ届(34.50 KB)
- 工事完了報告書(35.50 KB)(工事監理報告書を添付すること)
- 認定長期住宅状況報告書(41.50 KB)
- 軽微な変更届(39.50 KB)(長期使用構造等以外の変更の際に使用)
- 工事監理報告書(47.50 KB)
9.認定申請手数料
長期優良住宅等建築計画認定申請手数料
【注意】登録住宅評価機関による審査を受けた場合 | |||
住棟の総戸数 | (新築) | 認定申請手数料(円) | 変更認定申請手数料(円) |
戸建住宅 | 1戸 | 16,000 | 13,000 |
共同住宅 | 2~5戸 | 28,000 | 22,000 |
6~10戸 | 44,000 | 36,000 | |
11~30戸 | 73,000 | 55,000 | |
31~50戸 | 115,000 | 92,000 | |
51~100戸 | 175,000 | 147,000 | |
101~200戸 | 297,000 | 246,000 | |
201~300戸 | 377,000 | 309,000 | |
301戸以上 | 431,000 | 346,000 |
【注意】登録住宅評価機関による審査を受けた場合 | |||
住棟の総戸数 | (増築・改築又は 建築行為を伴わない) |
認定申請手数料(円) | 変更認定申請手数料(円) |
戸建住宅 | 1戸 | 23,000 | 18,000 |
共同住宅 | 2~5戸 | 40,000 | 32,000 |
6~10戸 | 65,000 | 52,000 | |
11~30戸 | 107,000 | 81,000 | |
31~50戸 | 170,000 | 135,000 | |
51~100戸 | 259,000 | 216,000 | |
101~200戸 | 439,000 | 363,000 | |
201~300戸 | 557,000 | 456,000 | |
301戸以上 | 635,000 | 508,000 |
種別 | 手数料(円) (1申請につき) |
工事着手予定時期等の変更 | 1,000 |
譲受人の決定による変更 | 1,700 |
地位承継の承認 | 1,700 |
法第18条に係る容積率の特例の許可申請手数料 | 193,000 |
【共同住宅の場合の計算例】
【手数料について】共同住宅の認定は住戸単位の申請となるため、申請1件あたりの認定申請手数料は、住棟の総戸数の区分による手数料を当該共同住宅について同時に行う申請件数で除した額となります。
ただし、区分所有住宅については、棟単位での申請となります。
〇戸数50戸の共同住宅(区分所有ではない)について、30戸の申請を同時に行う場合 →115,000÷30戸=3,833円/戸≒3,800、3,800円/戸×30戸=114,000円/棟 |
【端数について】
算定した額に50円未満の端数が生じた時は、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じた時はこれを切り上げるものとする。
【要注意】
認定を受けようとする住宅は、認定を受ける前に工事に着手することができません。(認定後の着工となります)