令和5年4月1日より「苫小牧市共同住宅等の屋外階段等の維持保全に関する指導要綱」が施行されました。
要綱
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要綱の概要
背景・目的
令和2年10月に市内で木造2階建ての共同住宅の外廊下の床が抜け、複数の方が負傷する事故が発生しました。また、令和3年4月には東京都八王子市において、木造3階建ての共同住宅の階段の一部が崩落し、1名の方が亡くなる事故が発生しています。このような事故を未然に防止するためには、日頃からの点検により建物を適切に維持保全することが重要です。このため、共同住宅等の屋外階段等の維持保全に関して必要な事項を定めることにより、共同住宅等における居住環境の保全の推進を図ることを目的として、要綱を策定しました。
要綱の対象
屋外階段等を有する共同住宅等が対象となります。ただし、建築基準法第12条第1項の定期報告の対象となる建築物は除きます。屋外階段等の点検・措置
(1)維持保全計画の作成
共同住宅等の所有者等は、国土交通大臣が定める指針に従って共同住宅等の屋外階段等の維持保全に関する準則又は計画を作成し、適切な維持管理に努めなければなりません。(2)日常的な点検
所有者等は、日常的に屋外階段等の部材の劣化等の状況について、目視等により点検するよう努めなければなりません。
(3)定期的な点検
所有者等は、竣工からおおむね1年以内に初期不良の点検、その後、おおむね3年以内ごとに屋外階段等の部材の劣化等の状況について専門家の点検を受けるよう努めなければなりません。
(4)適切な措置
点検の結果、異常が確認された場合には、所有者等は、屋外階段等の部材に対して適切な措置を講じなければなりません。また、必要に応じて屋外階段等の部材の劣化等の状況ならびに屋外階段等の使用制限等について、当該共同住宅等の利用者に周知しなければなりません。維持保全計画書(参考様式)
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点検方法については、下記を参考にしてください。
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