建築物省エネ法について
令和4年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)」により、建築物省エネ法が改正され、原則全ての建築物について、省エネ基準への適合が義務付けられます。登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任について
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第14条第1項の規定による登録建築物エネルギー消費性能判定機関への建築物エネルギー消費性能適合判定の委任について、苫小牧市は次のとおりとしましたのでお知らせいたします。1 登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物のエネルギー消費性能適合性判定の業務
建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部
2 登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日
平成29年4月3日

苫小牧市建築物省エネ法に係る建築物の措置等に関する要綱
この要綱は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)に規定される建築物に係る措置等に関する事務を合理的かつ効率的に行うために必要な事項を定めています。・苫小牧市建築物省エネ法に係る建築物の措置等に関する要綱(

・要綱様式(

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建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書 | ![]() |
建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書(住宅・標準計算) | ![]() |
軽微変更該当証明書 | ![]() |
建築物エネルギー消費性能向上計画に係る技術的審査適合証 | ![]() |
取り下げ届 | ![]() |
認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の建築を取りやめる旨の届出書 | ![]() |
認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書 | ![]() |
認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の状況報告書 | ![]() |
名義変更届出書 | ![]() |
軽微変更該当証明申請書 | ![]() |