建築物省エネ法について
平成27年7月、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)が公布されました。本法は、建築物の省エネ性能の向上を図るため、大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置と、省エネ基準に適合している旨の表示制度及び誘導基準に適合した建築物の容積率特例の誘導措置を一体的に講じたものとなっています。
誘導措置については平成28年4月1日に施行され、規制措置については平成29年4月1日に施行されています。
規制措置「省エネ基準適合義務」について
令和3年4月1日から、建築物省エネ法における規制措置の施行にもとづき、建築主は300㎡以上の非住宅建築物の新築・増改築の際には、所管行政庁または登録省エネ判定機関による適合性判定を受けることが義務付けられます。適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなりますので、注意する必要があります。
届出義務について
住宅など適合義務の対象とならない建築物で、300㎡以上の新築・増改築をしようとする際には、省エネ計画を着工の21日前までに所管行政庁に届出なければなりません。説明義務制度について
令和3年4月1日から、300㎡未満の住宅・非住宅の新築等に係る設計の際に、設計者である建築士から建築主に対して書面で、省エネ基準への適否等の説明が義務化されます。登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任について
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項の規定による登録建築物エネルギー消費性能判定機関への建築物エネルギー消費性能適合判定の委任について、苫小牧市は次のとおりとしましたのでお知らせいたします。1 登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物のエネルギー消費性能適合性判定の業務
建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部
2 登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日
平成29年4月3日
・委任について(27.23 KB)
苫小牧市建築物省エネ法に係る建築物の措置等に関する要綱
この要綱は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)に規定される建築物に係る措置等に関する事務を合理的かつ効率的に行うために必要な事項を定めています。・苫小牧市建築物省エネ法に係る建築物の措置等に関する要綱(全文(81.97 KB))
・要綱様式
名 称 | ダウンロード (ワード/docx) |
建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書 | 要綱様式1(31.14 KB) |
軽微変更該当証明書 | 要綱様式2(23.11 KB) |
建築物エネルギー消費性能向上計画に係る技術的審査適合証 | 要綱様式7(20.61 KB) |
取り下げ届 | 要綱様式8(20.93 KB) |
認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の建築を取りやめる旨の届出書 | 要綱様式9(20.81 KB) |
認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書 | 要綱様式10(21.76 KB) |
認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の状況報告書 | 要綱様式11(20.94 KB) |
名義変更届出書 | 要綱様式15(21.15 KB) |
軽微変更該当証明申請書 | 要綱様式16(21.19 KB) |
建築物のエネルギー消費性能に係る認定における技術的審査適合証 | 要綱様式18(20.54 KB) |