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届出・申請について

市役所に届出・申請するもの

国民年金第1号被保険者の資格を取得するとき

会社を退職したとき(60歳以上の方は手続き不要)

手続きに必要なもの
  1. 基礎年金番号通知書または年金手帳
  2. 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など) ※写真なしの場合は2点必要です。
  3. 退職日を確認できる書類(退職証明書、健康保険資格喪失証明書、離職票など)

配偶者の扶養から外れたとき

手続きに必要なもの
  1. 基礎年金番号通知書または年金手帳
  2. 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など) ※写真なしの場合は2点必要です。
  3. 健康保険資格喪失証明書
  4. 雇用保険受給資格者証(失業保険受給により扶養から外れる場合)

保険料免除(納付猶予)を申請するとき

詳しくはこちら
 

基礎年金番号通知書を再交付するとき

手続きに必要なもの
  1. 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など) ※写真なしの場合は2点必要です。
※手続き後1ヵ月程度でご自宅に郵送されます。お急ぎの方は年金事務所で手続きしてください。
※令和4年4月1日より年金手帳は廃止されたため、年金手帳に代わって「基礎年金番号通知書」が再交付されます。
※第2号被保険者の方はご自身の勤務先、第3号被保険者の方は配偶者の勤務先で手続きしてください。
 

国民年金の受給権者が住所・氏名・受取口座を変更したとき

手続きに必要なもの
  1. 年金証書
  2. 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など) ※写真なしの場合は2点必要です。
  3. 通帳(受取口座を変更する場合)
  4. 戸籍抄本または住民票の写し(氏名を変更する場合)
※厚生年金を受給している方は、年金事務所での手続きになります。
 

年金事務所に届出・申請するもの

国民年金保険料納付書の再発行

一度発行された納付書を紛失・破損した場合は、年金事務所で再発行できます。
 

国民年金保険料の追納

追納制度は、過去10年以内の免除(学生納付特例、納付猶予を含みます)期間について、保険料を納付することができる制度です。

 

その他厚生年金にかかる請求等

  1. 老齢基礎年金 (第3号被保険者期間がある場合)
  2. 老齢厚生年金
  3. 障害基礎年金( 障害の原因となった傷病の初診日が第3号被保険者期間の場合)
  4. 障害厚生年金
  5. 遺族基礎年金( 配偶者が第3号被保険者期間に死亡した場合)
  6. 遺族厚生年金
※その他厚生年金にかかる請求等は、年金事務所での手続きになります。
 

本人または配偶者の勤務先に届出するもの

  1. 厚生年金に加入するとき(第2号被保険者になるとき)
  2. 厚生年金加入中に住所変更したとき
  3. 配偶者の扶養に入るとき(第3号被保険者になるとき)
  4. 扶養配偶者(第3号被保険者)が住所変更したとき

お問い合わせ

市民生活部保険年金課
電話:総務係:0144-32-6418、給付係:0144-32-6425、年金係:0144-32-6429 ※国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の納付相談については、納税課(電話0144-32-6274)までお問い合わせください。
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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