免除・納付猶予制度について
第1号被保険者については、法で定められた要件に該当することにより、保険料の納付が免除される制度と、所得が低いことなどの理由により保険料の納付が免除または猶予される制度があります。これらの制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負ったときに支給される障害基礎年金などの受給資格を確保することができます。
老齢基礎年金 | 障害基礎年金・ 遺族基礎年金 |
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受給資格 | 将来の年金額 | 受給資格 | |
未納 | 算入されない | 算入されない | 算入されない |
免除 | 算入される | 算入される | 算入される |
納付猶予・学生納付特例 | 算入される | 算入されない | 算入される |
申請免除
本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得が基準額以下の場合に、申請によって保険料の納付が免除されます。所得額に応じて、保険料が全額免除される全額免除と保険料が一部免除される3/4免除、半額免除、1/4免除の4種類があります。全額免除の場合は納付義務がありませんが、一部免除の場合は期限までに減額された保険料を納付しなければ未納期間となります。※失業した方や災害によって被害を受けた方などは、特例により証明書があれば前年所得に関わらず免除が該当する場合があります。
所得の基準額
扶養者の数 | 全額免除 | 3/4免除 | 半額免除 | 1/4免除 |
0人 | 67万円 | 88万円 | 128万円 | 168万円 |
1人 | 102万円 | 126万円 | 166万円 | 206万円 |
2人 | 137万円 | 164万円 | 204万円 | 244万円 |
3人 | 172万円 | 202万円 | 242万円 | 282万円 |
4人 | 207万円 | 240万円 | 280万円 | 320万円 |
5人 | 242万円 | 278万円 | 318万円 | 358万円 |
免除後の納付額(令和7年度保険料の場合)
納付すべき保険料額 | 免除される保険料額 | 将来もらえる年金への反映額 | |
定額保険料(通常) | 月額 17,510円 | なし | 全額 |
全額免除 | なし | 月額 17,510円 | 通常納付額の1/2 |
3/4免除 | 月額 4,380円 | 月額 13,130円 | 通常納付額の5/8 |
半額免除 | 月額 8,760円 | 月額 8,750円 | 通常納付額の3/4 |
1/4免除 | 月額 13,130円 | 月額 4,380円 | 通常納付額の7/8 |
手続きに必要なもの
- 基礎年金番号通知書または年金手帳
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など) ※写真なしの場合は2点必要です。
- 転入者の方は、本人・配偶者・世帯主の所得(課税)証明書(所得と課税控除のどちらも記載があるもの)※無くても可
- 失業した方は、離職日を確認できる書類(離職票、雇用保険受給資格者証など)
- 災害に遭われた方は、罹災証明
納付猶予
50歳未満の方で、本人と配偶者の前年所得が全額免除の基準額以下の場合に、申請によって保険料の納付が猶予されます。(世帯主の所得が高くても受けられます)この納付猶予期間は、年金の受給資格期間には算入されますが、将来もらえる年金額の計算には反映されません。ただし、過去10年間は保険料を追納することができ、追納された場合は保険料納付済期間となります。
手続に必要なもの
- 基礎年金番号通知書または年金手帳
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など) ※写真なしの場合は2点必要です。
- 転入者の方は、本人・配偶者・世帯主の所得(課税)証明書(所得と課税控除のどちらも記載があるもの)※無くても可
- 失業した方は、離職日を確認できる書類(離職票、雇用保険受給資格者証など)
- 災害に遭われた方は、罹災証明
産前産後免除
平成31年4月から、国民年金の第1号被保険者が出産した場合、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。出産予定日の6か月前から届出可能です。対象となる方
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎の場合は出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
手続きに必要なもの
- 基礎年金番号通知書または年金手帳
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など) ※写真なしの場合は2点必要です。
- 母子手帳
法定免除
要件
国民年金の第1号被保険者が次のいずれかの要件に該当する場合、届出によりその間の保険料が免除されます。- 障害基礎年金、障害厚生年金(1級・2級のみ)の受給者
- 生活保護法における生活扶助の受給者(外国人の方は、法定免除ではなく申請免除の対象となります。)
手続きに必要なもの
- 基礎年金番号通知書または年金手帳
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など) ※写真なしの場合は2点必要です。
- 年金証書(障害年金を受給されている方)
- 生活保護受給証明書または保護決定通知書(生活扶助を受給されている方)
学生納付特例
学生納付特例の対象校の学生の方で、本人の前年所得が基準額以下の場合に、申請によって保険料の納付が猶予されます。(対象校には一部予備校も含まれます)この学生納付特例期間は、年金の受給資格期間には算入されますが、将来もらえる年金額の計算には反映されません。ただし、過去10年間は保険料を追納することができ、追納された場合は保険料納付済期間となります。
手続きに必要なもの
- 基礎年金番号通知書または年金手帳
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など) ※写真なしの場合は2点必要です。
- 学生証または在学証明書
- 転入者の方は、本人・配偶者・世帯主の所得(課税)証明書(所得と課税控除のどちらも記載があるもの)※無くても可
- 失業した方は、離職日を確認できる書類(離職票、雇用保険受給資格者証など)
- 災害に遭われた方は、罹災証明