亡くなった方が年金を受け取っていた場合
遺族基礎年金
国民年金の被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡したとき、その方によって生計維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)」に支給されます。ただし、死亡した人について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あるか、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がないことが条件になります。
手続きに必要なもの(下記以外にも必要な書類がある場合があります)
- 死亡者の基礎年金番号通知書、年金手帳、年金証書のいずれか
- 請求者の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など) ※写真なしの場合は2点必要です。
- 請求者名義の通帳
- 請求者の住民票(世帯全員で省略のないもの) ※マイナンバーカードまたは記載事項が住民票と一致している通知カードがあれば住民票は不要
- 請求者と死亡者の身分関係がわかる戸籍謄本
- 死亡診断書の写し
- 請求者の所得証明書(請求者が義務教育終了前の子の場合は不要、高等学校在学中の場合は学生証等)
<支給される年金額>(令和7年度)
子のある配偶者が受け取るとき831,700円(70歳以上は829,300円)+子の加算額
子が受け取るとき
831,700円+2人目以降の子の加算額
※子が受け取る場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は上記による年金額を子の数で除した額
子の加算額
1人目・2人目の子 | 一人につき 239,300円 |
---|---|
3人目以降の子 | 一人につき 79,800円 |
遺族厚生年金
厚生年金の被保険者または被保険者であった方などが亡くなられたとき、その方によって生計維持されていた遺族に支給されます。※年金事務所での手続きになります。
未支給年金
年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。支給を受けられる遺族の範囲
年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族です。
手続きに必要なもの(下記以外にも必要な書類がある場合があります)
- 年金証書
- 請求者の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など) ※写真なしの場合は2点必要です。
- 請求者名義の通帳
- 請求者の住民票(世帯全員で省略のないもの) ※マイナンバーカードまたは記載事項が住民票と一致している通知カードがあれば住民票は不要
- 請求者と死亡者の身分関係がわかる戸籍謄本
- 生計同一申立書(請求者と死亡者が別住所であった場合など)
年金受給権者死亡届
年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、年金受給権者死亡届の提出が必要となります。提出が遅れると、年金を多く受け取りすぎることとなり、後日返還していただくことになりますので、お早めに手続きをお願いします。手続に必要なもの(下記以外にも必要な書類がある場合があります)
- 年金証書
- 死亡したことがわかる証明書(死亡診断書の写し、住民票除票、除籍謄本)
亡くなった方が年金を一度も受け取ったことのない場合
死亡一時金
第1号被保険者(厚生年金などの期間、第3号被保険者の期間は除きます)としての保険料納付済期間が3年以上ある人が死亡した場合は死亡一時金が支給されます。ただし、死亡した人が老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けたことがある場合や、遺族が遺族基礎年金が受けられるときは支給されません。
支給を受けられる遺族の範囲
死亡した人の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であって、死亡したときに生計を同一にしていた人です。<支給される年金額>
死亡月の前月までの第1号被保険者として保険料を納付した月数(半額免除期間は2分の1として月数に加算、4分の1免除期間は4分の3として月数に加算、4分の3免除期間は4分の1として月数に加算)に相当する期間に応じ、次のようになっています。なお、死亡月の前月までの付加保険料納付済期間が36月以上ある場合には、さらに8,500円が加算されます。
保険料納付済月数 | 支給額 |
---|---|
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
寡婦年金
第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて10年以上ある夫が死亡したとき、夫の死亡当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続している妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。ただし、夫が障害基礎年金や老齢基礎年金を受けていたとき、妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けているときは支給されません。