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国民年金のしくみ・保険料について

国民年金とは

国民年金は、すべての国民を対象として、老齢・障害・死亡に関して必要な給付を行い、健全な国民生活の維持・向上に寄与することを目的とした制度です。
働く世代が支払った保険料と国の負担(税金)を合わせて年金の給付に充てる「世代間の支え合い」により運営されています。
 

被保険者

国民年金の被保険者は次の4種類に区分されています。

(1)第1号被保険者

日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人が対象です。ただし、次の(2)または(3)の該当者を除きます。
(例)自営業者、農・漁業者、学生、無職者など 
 

(2)第2号被保険者

民間企業等に勤務する人および共済組合等の組合員または加入者が対象です。(日本に住所がない人を含みます)
(例)会社員、公務員、私立学校教職員など
 

(3)第3号被保険者

第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の人が対象です。(日本国内に住所がない人を含みます)
(例)会社員、公務員、私立学校教職員などの被扶養配偶者
 

(4)任意加入被保険者

国民年金の適用から除外されている人のうち、次に該当する人は、本人の希望によって国民年金に任意加入することができます。
  1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
  2. 日本人で外国に居住している20歳以上65歳未満の人
  3. 昭和40年4月1日以前に生まれた人で、日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の人、または日本人で外国に居住している65歳以上70歳未満の人
※ただし、1、2については、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている人や国民年金を満額受給できる月数を満たしている人は任意加入できません。また、3については老齢基礎年金の受給資格を満たしている人は任意加入できません。
 

付加年金

将来受け取る年金額を増やすために、国民年金の保険料に月400円を上乗せして納めることができる制度です。受け取る年金額に200円×付加保険料納付月数分が加算されます。
付加保険料を納付できるのは第1号被保険者ですが、保険料の免除を受けている人および国民年金基金に加入している人を除きます。
 

保険料について

保険料

第1号被保険者
任意加入被保険者
<定額保険料>月額16,980円(令和6年度)
<付加保険料>月額400円(希望により付加の手続を行った場合のみ)
第2号被保険者 厚生年金の保険料として給与から徴収されます。
第3号被保険者 納付の必要はありません。
 

納付方法・前納制度

国民年金保険料は、日本年金機構が発行する納付書を使用して全国の金融機関・郵便局・コンビニエンスストアで納めることができるほか、口座振替・クレジットカードにより納めることもできます。
また、保険料をまとめて納めると割引になる前納制度があります。詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
※令和5年2月20日より、納付書のバーコードをスマートフォンアプリで読み取ることによって、電子決済ができるようになりました。詳しくは「スマートフォンアプリでのお支払い」(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。
 

お問い合わせ

市民生活部保険年金課
電話:総務係:0144-32-6418、給付係:0144-32-6425、年金係:0144-32-6429 ※国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の納付相談については、納税課(電話0144-32-6274)までお問い合わせください。
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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