令和6年1月4日から自動車臨時運行許可申請の手続きを一部変更します
- 臨時運行許可申請書が全国統一様式(A4横両面)になります。
※現行の申請書(B6横片面)は、令和5年12月28日をもって使用できなくなります。 - 申請書への押印(個人印または社判)は不要です。
- 申請者と番号標受領者が異なる場合に、番号標受領者の氏名に加え住所の記入が必要です。
- 申請者が個人・法人であることに関わらず、窓口で番号標受領者の本人確認をさせていただきます。
免許証やマイナンバーカードを持参してください。 - ホームページ上から様式をダウンロードして、事前に申請書を作成できるようになります。
※申請書を作成する場合は、表裏の両面印刷をお願いします。
臨時運行許可制度とは
自動車の新規登録・継続検査等のため運輸支局まで運行する場合など、道路運送車両法に定められた運行目的に限り、あらかじめ運行経路や期間を定めたうえで特例的に運行を許可する制度です。請求できるところ
市役所1階窓口サービス課許可を受ける際に必要なもの
- 臨時運行許可申請書
(ダウンロードしていただくか、窓口サービス課窓口にご用意しています)
臨時運行許可申請書(Excel版)(25.49 KB)
臨時運行許可申請書(PDF版)(117.88 KB)
【記入例】臨時運行許可申請書(124.22 KB)
- 自動車検査証など車体番号が分かる書類
(コピー可ですが、コピーは返却いたしません) - 自動車損害賠償責任保険証明書の原本
(運行許可期間中に有効か確認をしてください) - 窓口に来た方の本人確認書類
(法人による申請の場合も必要です) - 手数料(1件につき750円)
注意事項
- 運行許可期間は、運行の目的や経路から判断して、5日を限度とした必要最小日数です。
- 許可証及び番号標(ナンバープレート)は、有効期間満了の日から5日以内に必ず返納してください。
期日までに返納できない場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられる場合があります(道路運送車両法第108条)。

苫小牧市自動車臨時運行許可事務取扱の実施について、その細目を定めた要綱です。