戸籍の届出について
戸籍の届出は、市役所1階窓口サービス課、勇払・のぞみ・沼ノ端出張所でも届出することができます。
土・日曜日、祝日、執務時間外(執務時間は、午前8時45分から午後5時15分まで)でも市役所1階東側の庁舎管理員室で届出することができます(マイナンバーカードの記載内容変更等は行っておりません)。
婚姻届や養子縁組届などの戸籍の届出の際には、本人確認を行っています。
届出方法について
また、このほかにも、養子縁組(離縁)届、認知届、入籍届、分籍届、不受理申出などがあります。
戸籍の届出の詳細につきましては、又は電話でおたずねください。
戸籍に関するお問い合わせ先 0144-32-6299
出生届(子どもが生まれた日から14日以内に届けます)
出生届
| 届出先 |
出生地、父母の本籍地・住所地、あるいは届出人の所在地のいずれかの市区町村 |
| 届出期間 |
子どもが生まれた日を含めて14日以内(14日目が休日の場合は翌開庁日まで) |
| 届出人 |
生まれた子どもの父親又は母親が署名してください。
届書をお持ちになるのはどなたでもかまいません。 |
| 必要なもの |
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その他
(注意事項) |
- 子どもの名は、常用漢字、人名用漢字・平仮名・カタカナの範囲に限られます。
- 新聞掲載等を希望される方
注)当市に住民登録している方に限り、出生届について新聞掲載等を希望される場合、下記の掲載・紹介希望書からダウンロードし、新聞社等へ直接郵送するか、または窓口サービス課へ提出してください(窓口サービス課にも掲載・紹介希望書はご用意しております)。
掲載・紹介希望書(115.63 KB)
- お子さんのマイナンバーカード作成を希望される場合、出生届の提出と同時に申請が可能です。
※後日、カードを作成することも可能です。お子さんの住民登録完了後、2~3週間程度で個人番号をお知らせする「個人番号通知書」が送付されます。これに同封されているマイナンバーカード申請書を使用し、カードの申請を行ってください。
※急ぎでマイナンバーの確認が必要な場合、マイナンバーが記載された住民票を取得してください。
※出生届に関わるその他の手続きについて |
死亡届(死亡の事実を知った日から7日以内に届けます)
死亡届
| 届出先 |
死亡地、亡くなった方の本籍地・住所地、届出人の所在地のいずれかの市区町村 |
| 届出期間 |
死亡の事実を知った日を含めて7日以内 |
| 届出人 |
- 同居の親族
- 同居していない親族
- 同居者
- 家主・地主、家屋・土地管理人 ほか
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| 必要なもの |
- 死亡届書
注)医師が発行する死亡診断書(死体検案書)を添付してください。
- 火葬料金
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その他
(注意事項) |
- 死体火葬許可証は火葬の時や納骨などの手続きに必要ですので大切に保管してください。
※死亡届に関わるその他の手続きについて |
婚姻届(婚姻は、届出を行うことにより効力が生じます)
婚姻届
| 届出先 |
夫か妻の本籍地・住所地、あるいは届出人の所在地のいずれかの市区町村 |
| 届出期間 |
特に制限はありません。届出日から効力が生じます。 |
| 届出人 |
夫と妻 |
| 必要なもの |
※令和6年3月1日から戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要になりました。 |
その他
(注意事項) |
- 外国人と結婚される方は御相談ください。
- マイナンバーカードをお持ちの方で届出により氏が変わった方は、住所地の市町村にマイナンバーカードの記載内容変更の届出をしてください。
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離婚届(離婚は、届出を行うことにより効力が生じます)
協議離婚
協議離婚
| 届出先 |
夫妻の本籍地・住所地、あるいは届出人の所在地のいずれかの市区町村 |
| 届出期間 |
特に制限はありません。届出日から効力が生じます。 |
| 届出人 |
夫と妻 |
| 必要なもの |
- 離婚届書 注)夫、妻、成人である証人2名の署名 注)令和8年4月1日以降に未成年の子がいる夫婦が離婚届を行う場合は、「共同親権」、「単独親権」に関わらず、離婚当事者の真意に基づく合意である旨のチェックが必要です。離婚届書が旧様式で離婚届書にチェック欄がない場合は、別紙の添付又は離婚届書への記載が必要となります。詳細は下記注意事項をご確認ください。
- 本人確認書類
※令和6年3月1日から戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要になりました。 |
その他
(注意事項) |
- 離婚後もそのまま氏を使うなど、氏の選択がありますので届出前に御相談ください。
- マイナンバーカードをお持ちの方で届出により氏が変わった方は、住所地の市町村にマイナンバーカードの記載内容変更の届出をしてください。
- 令和8年4月1日以降に未成年の子がいる夫婦が離婚届を行う場合は、子の親権を共同親権とするか、これまでどおり単独親権とするか決めることができます。また、親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされていれば離婚時に親権者を定めずとも協議離婚をすることができます。 令和8年4月1日から届書様式が改正されますが、旧様式の届書も引き続き使用することが可能です。(苫小牧市は改正後様式を配布しております。) 旧様式の場合、
別紙(786.30 KB)を添付していただくか、離婚届の「その他」欄に「親権者の定めについて真意に基づいて合意した」と記載した上で、「その他」欄にも夫と妻の双方の署名が必要です。また、共同親権とする場合は、「夫が親権を行う子」欄及び「妻が親権を行う子」欄の双方に子の氏名を記載してください。
- 別紙は執務時間中であれば窓口にもございますので届出前に御相談ください。
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裁判離婚
裁判離婚
| 届出先 |
夫妻の本籍地・住所地、あるいは届出人の所在地のいずれかの市区町村 |
| 届出期間 |
離婚の調停成立又は裁判確定の日を含めて10日以内 |
| 届出人 |
申立人 |
| 必要なもの |
- 離婚届書
- 調停調書の謄本、審判書・判決の謄本と確定証明書
※令和6年3月1日から戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要になりました。 |
その他
(注意事項) |
- 離婚後もそのまま氏を使うなど、氏の選択がありますので届出前に御相談ください。
- マイナンバーカードをお持ちの方で届出により氏が変わった方は、住所地の市町村にマイナンバーカードの記載内容変更の届出をしてください。
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転籍届(本籍の場所を移すときに届けます)
転籍届
| 届出先 |
本籍地、転籍先の本籍地又は所在地のいずれかの市区町村 |
| 届出期間 |
特に制限はありません。届出日から効力が生じます。 |
| 届出人 |
戸籍の筆頭者及び配偶者 |
| 必要なもの |
転籍届書(30.01 KB)(筆頭者、配偶者の署名)
※令和6年3月1日から戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要になりました。 |
その他
(注意事項) |
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