はじめに
皆さんの親族関係や身分関係等を明確にするために各個人の血族や姻族、配偶関係を記載した「戸籍」は、結婚や相続、パスポートの取得等様々な手続で必要になってきます。「戸籍」は法律の改正等に伴い作り直しを行っており、苫小牧市では、戸籍事務の迅速化・効率化により市民サービスの向上を図るため、平成18年7月15日に戸籍のコンピュータ化を行った際に作り直しました。これを「現在戸籍」といいます。また、作り直しを行う前の戸籍(コンピュータ化前の戸籍)を「平成改製原戸籍」といいます。
戸籍を作り直す際は、亡くなった方の情報や結婚等で戸籍を抜けたお子さんの情報等、戸籍法で定められている「作り直す戸籍に記載しなければならない事項」以外を消して作り直しをしています。
このため、「平成改製原戸籍」には、現在戸籍には記載されていない情報が記載されており、相続等の手続ではこの平成改製原戸籍が必要な場合があります。
現在戸籍を作り直した後も「平成改製原戸籍」は150年間保存されていますので、相続等の手続で必要な際にはご請求ください。
平成改製原戸籍と現在戸籍の違い
1.レイアウト
(1)
縦書きの文章形式で記載されており、数字は漢数字を用いています。
(2)

横書きの項目形式で記載されており、数字は算用数字を用いています。
2.記載されている文字
(1)平成改製原戸籍手書きによる書きぐせや略字等により、辞書に載っていない文字が記載されている場合があります。
(2)現在戸籍
苗字や名前に使用している文字について、戸籍法や法務省の通達により決められた文字で記載しています。
補足)平成改製原戸籍に「手書きによる書きぐせや略字等」で氏名が記載されている方は、現在戸籍に記載し直す際にその字体を「戸籍法や法務省の通達により決められた文字」に修正しています。文字が修正されたという証明が必要な場合には窓口サービス課窓口で証明書を発行いたします(手数料はかかりません)。
3.本籍地の表示
平成改製原戸籍と現在戸籍では本籍地の表示が違います。ただしこれらは同一の場所を指しています。(1)平成改製原戸籍 (例)123番地の1
(2)現在戸籍 (例)123番地1
補足)住居表示事業等で町名等が変更になり、本籍地表示が変更になる方がいます。(例:字沼ノ端→ウトナイ北●丁目 等)本籍地表示が変更されたという証明が必要な場合には、窓口サービス課窓口で証明書を発行いたします(手数料はかかりません)。
4.証明書
平成改製原戸籍 | 現在戸籍 | |
様式 | A4横長 | A4縦長 |
書式 | 文書体 ・縦書き | 項目別 ・横書き |
用紙 | 偽造防止用紙 | 偽造防止用紙 |
公印 | 黒色印(電子公印) | 黒色印(電子公印) |
5.手数料
(1)平成改製原戸籍(戸籍謄本及び戸籍抄本) 1通750円(2)現在戸籍(全部及び個人事項証明) 1通450円
(3)除籍謄本及び抄本 1通750円
(4)除籍全部事項証明及び個人事項証明 1通750円
補足1)「戸籍謄本」とは、戸籍に在籍している全員の戸籍情報が記載された証明書です。現在戸籍ではこれを「全部事項証明」といいます。謄本の「謄」には「原本通りに写す」という意味があるため、「戸籍謄本」は「戸籍を原本通りに書き写したもの」という意味があります。このため、現在戸籍の全部事項証明も「戸籍謄本」といわれています。
補足2)「戸籍抄本」とは、戸籍に記載されている構成員のうち、一部の方の戸籍情報のみが記載されている証明書です。現在戸籍ではこれを「個人事項証明」といいます。抄本の「抄」には「少しばかり抜き取る」という意味があるため、「戸籍抄本」は「戸籍を少しばかり抜き取ったもの」という意味があります。このため現在戸籍の個人事項証明も「戸籍抄本」といわれています。
補足3)「除籍」には次の二つの意味があります。一つ目は「結婚や死亡等で戸籍から構成員(戸籍に記載されている人)が抜けること」です。二つ目は「結婚や死亡のほか他市町村への転籍などにより戸籍から構成員全員がいなくなり、戸籍全体が消除されること」です。
補足4)「

補足5)「除籍抄本」とは、戸籍に記載されていた構成員のうち、一部の方の除籍情報のみが記載されている証明書です。なお、コンピュータ化後に除籍となった方の証明書は「除籍個人事項証明」といいます。
改製された戸籍の附票について
戸籍に在籍されている方の住所の履歴に関する記録を「
ただし平成改製原戸籍の附票については、平成23年12月31日をもって5年の保存期間が経過しましたので、証明書の交付はできません。