戸籍に振り仮名が記載される新たな制度がはじまります
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(改正法)が成立、6月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
※改正法の施行~令和7年5月26日
振り仮名が記載されるまでの流れ
1 本籍地の市区町村長から振り仮名の通知
令和7年5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載することになる氏名の振り仮名をお知らせする通知を郵送します。
この通知は、住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)等を参考に作成します。
!!必ず通知の内容(ご自身の氏名の振り仮名)をご確認ください!!
(1) 通知書に記載された氏名の振り仮名が正しい場合
届出の必要はありません令和8年5月26日以降(改正法施行から1年)通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
令和8年5月26日より前に戸籍に振り仮名の記載を希望する場合、振り仮名の届出をすることができます。
(2) 通知書に記載された氏名の振り仮名が、ご自身の認識と違う場合
令和7年5月26日から1年間に限り、氏名の振り仮名の届出が可能です。この届出が受理されると、届け出た振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、この制度開始後、出生届や帰化届等の戸籍の届出により、初めて戸籍に記載される方については、戸籍の届出と同時に振り仮名が記載されます。
2 市区町村長による氏名の振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内に氏名の振り仮名の届出がなかった場合、市区町村長は管轄法務局長等の許可を得て、職権にて通知書に記載された氏名の振り仮名を戸籍に記載します。市区町村長が職権にて戸籍に記載した氏名の振り仮名は、1回に限り家庭裁判所の許可なく変更届出ができます。
※自ら届け出た氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
氏名の振り仮名届出について
1 届出をすることができる方について
- 氏の振り仮名の届出の届出人
原則、戸籍の筆頭者が届出人となります。
筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。 - 名の振り仮名の届出の届出人
既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。
2 届出の方法について
届出をする方の本籍地または住所地の市区町村に届出をします。窓口・郵送での届出のほか、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
3 届書の様式について
氏の振り仮名の届書(143.16 KB)
名の振り仮名の届書(135.73 KB)
戸籍の振り仮名制度について(法務省ホームページ)
戸籍の振り仮名制度の詳細は、法務省ホームページからご確認ください。「戸籍にフリガナが記載されます」(法務省ホームページ)