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戸籍に振り仮名が記載されます

戸籍に振り仮名が記載される新たな制度がはじまります

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(改正法)が成立、6月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

※改正法の施行~令和7年5月26日

 

 

振り仮名が記載されるまでの流れ

1 本籍地の市区町村長から振り仮名の通知

令和7年5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載することになる氏名の振り仮名をお知らせする通知を郵送します。
この通知は、住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)等を参考に作成します。
通知書が届きましたら、記載されている振り仮名をご確認ください。振り仮名に誤りがなければ届出は不要です。
通知書に記載されている振り仮名に誤りがある場合は、振り仮名の届出を行ってください。(
令和8年5月25日を持ちまして届出期間は終了しました。


 

2 市区町村長による氏名の振り仮名の記載

改正法の施行日から1年以内に氏名の振り仮名の届出がなかった場合、市区町村長は管轄法務局長等の許可を得て、職権にて通知書に記載された氏名の振り仮名を戸籍に記載します。
 市区町村長が職権にて戸籍に記載した氏名の振り仮名は、1回に限り家庭裁判所の許可なく変更届出ができます。
 ※自ら届け出た氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

 

住民票への振り仮名の記録

 戸籍に記録された振り仮名は住民票にも順次記録され、
 届出があった部分のみ表示されます。
 【例】
 ・氏名ともに振り仮名の届出がない場合は、氏名の振り仮名欄は空欄となります。
 ・氏のみ届出がされた場合は、氏の振り仮名は記載されますが、
  名の振り仮名は【名空欄】と表示されます。

 ・名のみ届出がされた場合は、名の振り仮名は記載されますが、
  氏の振り仮名は【氏空欄】と表示されます。

 また、旧氏併記されてる方は旧氏にも振り仮名記載が可能ですので
 ご希望の方はご相談ください。

戸籍の振り仮名制度について(法務省ホームページ)

 戸籍の振り仮名制度の詳細は、法務省ホームページからご確認ください。

 「戸籍にフリガナが記載されます」(法務省ホームページ)


 

お問い合わせ

市民生活部窓口サービス課
電話:証明発行担当:0144-32-6294、住所異動担当:0144-32-6297、戸籍担当:0144-32-6299、住居表示担当:0144-84-7000、パスポート担当:0144-84-7374、マイナンバーカード担当:0144-32-6492
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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