※期間を延長いたしました。
※上限額は設定していますが、現在補助率100%で助成しています。
目的
この助成制度は、『障害者差別解消法』に規定される合理的配慮の提供について、民間事業所の支援を行うことを目的としています。●「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(通称:障害者差別解消法)」
※令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者による「合理的配慮の提供」が義務となりました。
事業概要
すべての人々がともに尊重し合い、ともに暮らせるまちづくりが必要です。そのために、飲食、物販、医療など不特定多数の方にサービスを提供する事業者等が障がいのある方に対して合理的配慮の提供※を行いやすい環境を整えるために必要な費用の一部を助成します。※合理的配慮の提供とは
障がいのある方が、困っている場面において、障がいのない人と同じ権利を行使できるようにするために、本人の意思を尊重しながら、負担が重すぎない範囲で適切な措置を講じること。
助成対象者
要綱に定める条件を全て満たすものとします。
(1) 苫小牧市内で、飲食、物販、医療など日常的に不特定多数の方が利用するサービスの
提供を行っている事業者であること。
(2) 苫小牧市内に事務所又は事業所等を有していること。
(3) その他(要綱参照)
対象経費
別表に定める経費であり、次の要件を満たすものとします。(1) 申請時において事業に着手していないこと。なお、事業の着手とは、物品の
購入等については納品等とし、工事の施工については杭打ち等とします。
(2) 令和7年(2025年)3月31日までに事業が完了すること。
【別表】
対象経費 | 摘要 | 助成限度額 |
コミュニケーションツール作成費 | コミュニケーションツールの作成に係る経費 <例> ・点字メニュー ・会話ボード |
25,000円 |
物品購入費 | 物品(コミュニケーションツールを除く)の購入に係る経費 <例> ・筆談ボード ・折りたたみ式スロープ ・簡易洋式トイレ ・受付用ローカウンター ・高さ可動式テーブル |
50,000円 |
工事施工費 | 工事の施工に係る経費 <例> ・階段等の手すりの設置 ・段差の解消 ・点字ブロック等の敷設 ・便器の手すり設置 ・和式トイレの洋式化 ・ドアの改修、取替え ・洗面所、手洗い場などの改修 |
100,000円 |
申請から助成金交付までの流れ
申請から助成までの流れは、次のとおりとなります。
(1) 申請書(様式第1号)に必要な添付書類等を添えて、持参又は郵送にて提出
してください。
(2) 申請が採択された場合には、市より決定通知書(様式第3号)が送付されま
す。
(3) 決定通知書の交付後に、事業に着手してください。
(4) 事業が完了しましたら、完了報告書(様式第6号)に必要な添付書類等を添
えて、持参又は郵送にて提出してください。提出期限は、事業完了後30日
以内となります。
(5) 完了報告が適当であると審査された際には、市より助成金額決定通知書
(様式第7号)が送付されます。
(6) 助成金額決定通知書に基づき、助成金請求書(様式第8号)を作成し、市に
助成金の交付を請求してください。
(7) 助成金請求書による請求に対して、市より助成金が交付されます。
申請募集期間
【募集期間】 令和6年5月1日から令和7年3月31日
(土日祝日を除く8時45分から17時15分まで)
【提出方法】 持参 又は 郵送
提出書類(各種様式)
- 申請書 (様式第1号) word形式(31.50 KB) / PDF形式(93.29 KB)
- 工事計画書 (様式第2号) word形式(33.00 KB) / PDF形式(15.59 KB)
- 変更交付申請書(様式第4号) word形式(37.00 KB) / PDF形式(27.43 KB)
- 完了報告書 (様式第6号) word形式(32.00 KB) / PDF形式(28.86 KB)
- 助成金請求書 (様式第8号) word形式(35.00 KB) / PDF形式(28.20 KB)
その他
● パンフレット(1.00 MB)
● 手引き(185.76 KB) Q&A(155.31 KB)
● 苫小牧市合理的配慮の提供支援に係る助成金交付要綱(165.86 KB)