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障害者差別解消法について

障害者差別解消法とは

 この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めており、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

※令和3年に障害者差別解消法が改正され、民間事業者による合理的配慮の提供が努力義務から法的義務になりました(令和6年4月1日施行)
 pdf「障害者差別解消法が改正に」チラシ (1.35 MB)

障がいを理由とする差別とは?

 障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
 また、障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(以下では「合理的配慮」と呼びます。)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。
 

「不当な差別的取扱い」の具体例

 「障がいがある」という理由だけで
  • ・スポーツクラブに入れないこと
  • ・アパートを貸してもらえないこと
  • ・車いすだからといってお店に入れないこと 等
 ※ただし、他に方法がない場合などは、「不当な差別的取扱い」にならないこともあります。
 

「合理的配慮の不提供」の具体例

  • ・聴覚障がいのある人に声だけで話す
  • ・視覚障がいのある人に書類を渡すだけで読み上げない
  • ・知的障がいのある人にわかりやすく説明しない 等

社会的障壁とは?

  1. 社会における事物(通行しにくい道路や利用しにくい施設、設備など)
  2. 制度(利用しにくい制度など)
  3. 慣行(障がいのある方の存在を意識していない慣習、文化など)
  4. 観念(障がいのある方への偏見など)

障害者差別解消法のポイント

  「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」が禁止されます。
 
不当な差別的取扱い 障がい者への合理的配慮
国の行政機関、地方公共団体等 禁止(してはいけません) 法的義務(しなければなりません)
民間事業者 禁止(してはいけません) 努力義務(行うよう努めなければなりません)
→法的義務(しなければなりません)(令和6年4月~)

 <参考資料>

合理的配慮の提供を支援する助成制度(事業者向け)

 飲食、物販、医療など不特定多数の方にサービスを提供する事業者等が、障がいのある方に対して合理的配慮の提供を行いやすい環境を整えるために必要な費用の一部を助成します。
 詳しくはこちら
 

苫小牧市における障害者差別解消法に関する対応要領

 平成28年4月1日から、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下「障害者差別解消法」)が施行され、障害を理由とする差別の解消の推進に関し、本市職員が適切に対応するためのよりどころとなる「職員対応要領」を策定しました。
 障害者差別解消法においては、地方公共団体の努力義務として、職員対応要領を策定すること、また、これを定めたときは遅滞なく公表することが定められています。
 

いやなことや困ったことが起きたときには?

  役所に相談を受け付けてくれる窓口があるのでそこで相談してください。
  そこで解決できない場合は、他の窓口を教えてくれます。
【相談先】 苫小牧市役所福祉部障がい福祉課(14番窓口)
       〒053-8722 苫小牧市旭町4丁目5番6号
       TEL:0144-32-6356(直通)   ※相談時間 8:45~17:15

 
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お問い合わせ

福祉部障がい福祉課
電話:申請手続きなど:0144-32-6356(総務給付・サービス認定担当) 相談に関すること:0144-32-6412(身体・知的相談)、0144-32-6358(精神相談)
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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