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新型コロナウイルス感染症への対応について

新型コロナウイルス感染症に係る登園基準について

 令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけが5類感染症に見直されたことに伴い、新型コロナウイルス感染症に係る登園停止期間が、「発症の翌日から5日間経過し、かつ、症状軽快後1日を経過するまで」に変更となりました。
 
 pdf保護者周知文(129.90 KB)

その他

 保育所等におけるマスク着用について、令和5年3月13日以降、下記のとおり考え方が見直されております。
 (1)2歳未満児のマスク着用は推奨しない(変更なし)
 (2)2歳以上の児童については、マスク着用を求めない
 なお、感染が大きく拡大している場合などにおいては、一時的に場面に応じたマスクの着用を呼びかけることがあります。
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お問い合わせ

健康こども部こども育成課
電話:0144-32-6224、0144-32-6378
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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