新型コロナウイルス感染症に係る登園基準について
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけが5類感染症に見直されたことに伴い、新型コロナウイルス感染症に係る登園停止期間が、「発症の翌日から5日間経過し、かつ、症状軽快後1日を経過するまで」に変更となりました。保護者周知文(129.90 KB)
その他
保育所等におけるマスク着用について、令和5年3月13日以降、下記のとおり考え方が見直されております。(1)2歳未満児のマスク着用は推奨しない(変更なし)
(2)2歳以上の児童については、マスク着用を求めない
なお、感染が大きく拡大している場合などにおいては、一時的に場面に応じたマスクの着用を呼びかけることがあります。