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幼児教育・保育の無償化について
 生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、令和元年5月10日、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が可決・成立し、令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が開始されました。
 ご利用の施設等によって無償化の具体的な内容や必要な手続き等が異なるほか、お子さまの年齢、保護者や世帯の状況によっても異なる場合がありますので、下記及び「苫小牧市子育てガイドブック(幼児教育・保育無償化について)」によりご確認ください。

無償化の対象者について

下表のとおり、お子さまの年齢によって条件があります。
年 齢
(クラス年齢)
※注1   
世帯の条件           備    考

0~2歳

住民税
非課税世帯
保育の必要性の認定が必要。
3~5歳 全ての世帯 小学校入学前の3年間が対象。ただし、幼稚園及び認定こども園(幼稚園部分)は満3歳から対象。

※注1 クラス年齢とは、園を利用する年度における4月1日時点の年齢を指します。
※3~5歳児の方が、認可保育所や幼稚園の預かり保育、認可外保育施設等(ファミリー・サポート・センター事業含む)を利用する場合も保育の必要性の認定が必要となります。
 

対象となる施設や無償化の内容等について

 無償化の対象となる施設やサービスの種類及びそれぞれの無償化の内容については、下表のとおりです。ご利用中の施設やサービスにより、無償化の内容が異なりますのでご注意ください。
 

施  設 内  容 認定申請 他の施設やサービスとの併用
認可保育所 保育料(利用者負担額)が無償(0円)※注1 現行の支給認定を受けていれば、新たな認定申請は不要 併用不可(併用分は無償化になりません)
認定こども園
(2号/保育所部分)
認定こども園
(1号/幼稚園部分)
在籍園の預かり保育のみ併用可
幼稚園(新制度)
幼稚園(現行制度/私学助成) 月額25,700円までを上限に無償
※注1
申請必要
(園経由で申請)
認可外保育施設
※注3
月額37,000円(0~2歳は42,000円)を上限に無償 ※注1 申請必要 認可外、一時預かり、ファミサポ内での併用可
一時預かり(保育所) 申請必要
ファミリー・サポート・センター 申請必要
預かり保育(幼稚園) 日額450円まで無償
※注2
申請必要
(園経由で申請)
※注4
企業主導型保育事業 標準利用額まで無償
(詳細は直接施設へお問い合せください)
併用不可(併用分は無償化になりません)

※注1 保育料のみ対象。教材費、通園送迎費、給食費、行事費等は保護者負担となります。
※注2 「日額450円」×「利用日数」を基準額とし、施設へ支払うべき金額と比較して低い方が給付されます。(利用日数に応じて最大月額11,300円までの範囲)
※注3 無償化となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要となります。
※注4 預かり保育(幼稚園)の休業等で、認可外保育施設(ファミリー・サポート・センター事業含む)や一時預かり(保育園)を利用の場合は、無償化の対象にはなりません。

 

無償化のために必要な手続き
(幼稚園、認定こども園1号の預り保育及び認可外保育施設等)

認定手続き

 幼児教育・保育の無償化給付を受けるためには、苫小牧市から「保育の必要性の認定」を受けるため、申請書の提出が必要です。なお、幼稚園又は認定こども園の1号(幼稚園部分)で入所中又は入所予定の児童については、申請様式等について、当該幼稚園又は認定こども園に直接お問い合わせください。
 ※苫小牧市民以外の方は、住民登録のある市町村にお問い合わせください。
 
 
認可外保育施設又は一時預かり(保育所)、ファミリー・サポート・センターをご利用の方については、申請様式は次のとおりです。

1 pdf施設等給付認定申請書(439.69 KB)

2 添付書類(当てはまる「保育が必要な理由」の書類を提出ください
  ※両親世帯の場合は、両親それぞれにつき1枚ずつ提出が必要です。
  ※できる限り最新(おおむね申請日から2か月以内に取得)のものを提出してください。

保育が
必要な理由                  
必要書類 備考
就労(育休)     休憩時間を除いた月の合計就労時間が64時間以上の場合に該当します。
報酬を伴わない労働(報酬が発生しない家事手伝いや自営業の開業準備等)は就労と認められません。

※発行は就労先に依頼してください。
※自営業の場合はご自身で作成してください。なお、
自営を証明する書類(営業許可証や開業届出書、登記事項証明書、確定申告書、請負先との委託契約書の写し等)を1点、必ず添付してください。
 
就学・
職業訓練
保育を必要とすることが確認できる在学証明書を提出してください。
併せて就学状況申告書を提出してください。
妊娠・
出産
  • 母子健康手帳の写し
表紙と出産予定日のページの写しを提出してください。
保育期間は出産予定日前8週から産後8週が経過する日の翌日が属する月の末日とします。
疾病・
障害
保育を必要とすることが確認できる診断書、身体障害者手帳等の写しを提出してください。
診断書には「就労及び児童の保育ができない」旨の記載が必要です。
併せて疾病・障害状況申告書を提出してください。
親族介護(看護) 介護(看護)が必要な方の診断書を提出してください。
診断書には「看護を要する」旨の記載が必要です。
併せて、介護・看護状況申告書を提出してください。
求職活動 入所日(又は前職退職日)から90日以内に就労証明書を提出していただきます。
提出期限内に就労証明書が提出されない場合につきましては、その月末に認定の取消しとなる場合がありますのであらかじめご了承ください。


 

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お問い合わせ

健康こども部こども育成課
電話:0144-32-6224、0144-32-6378
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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