在外選挙制度について
移住や仕事、留学などで海外に在住の方が、国政選挙(衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙及び最高裁判所裁判官国民審査)に投票できる制度を「在外選挙制度」といいます。
選挙できる選挙区は、登録された市区町村の属する選挙区となります。
在外選挙人名簿の登録について
在外選挙制度による投票を行うためには、在外選挙人名簿への登録申請をしていただく必要があります。
登録申請には、次の2つの方法があります。
①【在外公館申請】あなたが住んでいる地域を管轄する在外公館(大使館や総領事館)で、
在外選挙人名簿への登録を申請する方法
②【出国時申請】 国外転出時に市町村の窓口で申請していただく方法
登録された方には、投票時に必要な「在外選挙人証」が、市区町村選挙管理委員会から
在外公館を通じて交付されます。
在外選挙人名簿の登録申請
① 在外公館申請
1 登録資格
・年齢満18歳以上の日本国民・引き続き3か月以上その方の住所を管轄する在外公館(大使館や総領事館)の管轄区域に
住所を有していること
・公職選挙法第11条第1項もしくは第252条または政治資金規正法第28条に該当していな
いこと
なお、申請時に3か月以上住所を有している必要はなく、「在留届」の提出と同時に申
請書を提出することができます(この場合、領事官が3か月以上住所を有したことを確認
後、市町村選挙管理委員会において在外選挙人名簿に登録されます。)。
2 申請方法等
ア)申請者本人 または イ)申請者の同居家族等 が、直接、申請者の方の管轄する在外公館(大使館や総領事館)の窓口に出向いて行います。
※同居家族等とは、在留届の氏名欄に記載されている方及び同居家族欄に記載されて
いる方が該当
▶在外公館に出向いて申請が困難な場合は、ビデオ通話を利用して登録申請をすることも可能です。
外務省ホームページ「在外公館に赴くことが困難な方に対する特別措置について」(外部リンク)
【登録申請先】
原則として、国内で最後に住んでいた住所地の市町村になります。ただし、次のいず
れかに該当する方は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会となります。
・日本国外で生まれ、日本で暮らしたことがない方
(住民票が一度も作成されたことがない方)
・平成6(1994)年4月30日までに出国し、その後日本国内に居住していない方
※転出届の提出が遅れるなどで平成6年5月1日以降に住民票が消除されている場合は、
最終住所地の市区町村の選挙管理委員会になります。
3 必要な書類
ア)申請者本人による申請・在外選挙人名簿登録申請書
・本人確認のための書類(旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証等)
・当該在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上住んでいることが確認できる書類
(住居証明書、住民登録証、住宅賃貸借契約書、住所記載の公共料金の領収書等)
イ)申請者の同居家族等による申請
上記ア)の書類に加え、次の書類が必要になります。
・申請に来ている同居家族等の方の旅券(パスポート)
※旅券以外の身分証明書は認められませんので、ご注意ください。
・申請者の「申出書」
各種申請書は、在外公館(日本大使館や総領事館)の窓口にあります。
また、こちらからもダウンロードできますのでご利用ください。
●在外選挙人名簿登録申請書(181.45 KB)
●申出書(54.89 KB)
② 出国時申請
1 登録資格
・年齢満18歳以上の日本国民・日本国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されていること。
・公職選挙法第11条第1項もしくは第252条または政治資金規正法第28条に該当してい
ないこと。
・日本国外に住所を有すること。
※国外に住所を有することが登録の要件となりますので、出国後は早めに、「在留届」
を在外公館等に提出してください。
2 申請方法等
市区町村の選挙管理委員会の窓口で、直接申請します。郵送やFAXによる申請はできません。
申請ができるのは、ア)申請者本人 または イ)申請者の委任を受けた方です。
申請できる期間:国外転出届を提出した日から、国外転出届に記載された転出予定日当日
までの間
3 必要な書類
ア)本人による申請・在外選挙人名簿移転申請書
・本人確認できるもの(旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証等)
イ)申請者の委任を受けた方の代理申請
上記ア)に加えて、次の書類が必要になります。
・申出書
・代理者の本人確認できるもの(代理で申請する方の旅券、マイナンバーカード、運転免許証等)
※「在外選挙人名簿移転申請書」「申出書」には、申請者本人の署名が必要です。
各種申請用紙は、選挙管理委員会事務局に備え付けております。
また、こちらからもダウンロードできますので、ご利用ください。
●在外選挙人名簿移転申請書(478.54 KB)
●申出書(49.75 KB)
投票の方法
① 在外公館投票
在外公館等(大使館、総領事館、駐在官事務所など)に出向いて投票する方法です。・投票期間 日本国内で選挙期日が公示・告示された日の翌日から締切日
(締切日は、在外公館等ごとに異なります。)
・投票時間 原則として午前9時30分から午後5時まで
(在外公館等ごとに異なります。)
・必要書類 在外選挙人証
本人確認できるもの(旅券(パスポート)等)
② 郵便投票
日本国内の市区町村の選挙管理委員会に直接投票を郵送する方法です。①投票用紙の請求
「投票用紙等請求書」を作成し、「在外選挙人証」と一緒に登録地の選挙
管理委員会まで郵送してください。
②投票用紙の交付
投票日の4日前までに請求がなければ、投票用紙は交付できません。
任期満了の場合は任期満了日の60日前から、解散による総選挙の場合
は解散の日から交付します。
※郵送による日数を考慮し、早めに手続きするようにしてください。
③投票用紙の郵送
投票用紙が届いたら、選挙の公示日の翌日以降に投票用紙に記載してく
ださい。
1.必要事項を外封筒の表面に記載します。
2.記載した投票用紙は、1枚ごとに内封筒に入れ封をします。
→必ず投票用紙と同じ色の内封筒に入れてください。
3.さらにそれぞれに対応する外封筒に入れて封をします。
→必ず内封筒と同じ色の外封筒に入れてください。
4.送付用の封筒に入れて封をします。
5.在外選挙人証に記載された市区町村の選挙管理委員会宛に郵送してくだ
さい。(この時は「在外選挙人証」を一緒に送らないでください。)
※こちらも併せてご確認ください→手順(215.05 KB)
「①投票用紙の請求」の際に使う請求書は、こちらからダウンロードできます。
●投票用紙等請求書(61.43 KB)
③ 日本国内での投票
一時帰国した場合や、帰国して3か月以内でまだ国内の選挙人名簿に登録されていない場合は、「在外選挙人証」を提示することで投票することができます。
ただし、国内の選挙人名簿に登録されるまでは、最高裁判所国民審査や地方選挙には投票
することができません。
・在外選挙人名簿登録地での帰国投票(当日投票・期日前投票)
苫小牧市の当日投票所は「第1投票区 市立苫小牧東中学校」、期日前投票は「苫小牧
市役所内 期日前投票所」になります。
他の投票所では投票ができませんので、ご注意ください。
・在外選挙人名簿登録地以外での帰国投票(不在者投票)
※投票用紙等、すべて郵送でのやり取りになりますので、請求等は早めに手続きをし
てください。
「①投票用紙の請求」の際に使う請求書は、こちらからダウンロードできます。
●請求書兼宣誓書(107.23 KB)
●請求書兼宣誓書(記入例)(132.76 KB)
詳細は、苫小牧市選挙管理委員会へお問い合わせください。
住所や投票用紙の送付先等の変更手続き
住所や氏名等の在外選挙人証の記載事項に変更が生じたときは、在外選挙人証を添えて、必ず住所を管轄する在外公館等まで届け出てください。また、郵便投票をする場合、投票用紙は在外選挙人証に記載されている住所に送付されます。在外選挙人証の「住所以外の送付先(在留届の緊急連絡先)」欄に記載がある場合は、住所ではなく、在留届の緊急連絡先に送付されます。
送付先を変更する場合には、在外選挙人証を添えて、在外公館等まで届け出てください。
「住所以外の送付先(在留届の緊急連絡先)」とは
在外選挙人が希望する場合には、国外における住所のほかに、住所以外の送付先(在留
届の緊急連絡先に限る)において、投票用紙を受領できます。
この場合、在外選挙人は、登録申請時にその旨を申請書に記載するか、登録後であれば
住所を管轄する在外公館等にその旨の届出をする必要があります。
詳しくは最寄の在外公館にお問い合わせください。
在外選挙人証の再交付
次のような場合には、在外選挙人証を再交付することができます。①在外選挙人証を亡失、滅失した場合(紛失した場合や火事で焼失した場合など)
②在外選挙人証を汚損、滅失した場合(証を汚した場合など)
③在外選挙人証の記載欄(投票用紙等の交付記録欄)に余白がなくなった場合
④在外選挙人証を交付した選挙管理委員会の名称や、衆議院小選挙区の変更があった
場合
在外公館・領事館等で再交付申請をしてください。
在外選挙人名簿の登録抹消
在外選挙人名簿に登録された方が、次の事柄に該当した時は在外選挙人名簿の登録は抹消されます。
・死亡したとき
・日本国籍を失ったとき
・帰国して国内の市区町村で住民票が作成されてから4か月を経過したとき
ただし、帰国して転入届を提出しても、次の要件を満たす場合は在外選挙人名簿から抹消
されません。
・転入先の市町村の在外選挙人名簿に登録されていること。
・転入し住民基本台帳に記載された後、転入先の市町村から国内の他の市町村に転入す
ることなく、4か月以内に直接国外に転出するものであること。
在外選挙人証の返納
次の場合、在外選挙人証を返納していただきます。①帰国して国内の市町村で住民票が作成されてから4か月を経過した場合
②在外選挙人証の再交付を受けた後、亡失した在外選挙人証を発見し、または回復した
場合
①については、苫小牧市の在外選挙人名簿に登録されていた方について、4か月を経過し
たのち、返納通知書を送付いたします。その際、紛失等に気付いた場合はご連絡ください。
様式等ダウンロード
① | 在外公館申請のとき | 在外選挙人名簿登録申請書(181.45 KB) |
② | 出国時申請のとき | 在外選挙人名簿移転申請書(124.91 KB) |
③ | 代理者が申請のとき | 申出書(在外公館申請)(54.89 KB) 申出書(出国時申請)(49.75 KB) |
④ | 郵便投票をするとき | 投票用紙等請求書(61.43 KB) |
⑤ | 国内(帰国)投票で 不在者投票をするとき |
請求書兼宣誓書(107.23 KB) |
⑥ | 在外投票の手引き(総務省)(179.67 KB) | |
⑦ | 出国時申請のご案内(総務省)(3.68 MB) | |
⑧ | 最高裁判所裁判官国民審査の在外投票や洋上投票等ができるようになります!(総務省)(3.43 MB) |