開票について
開票は、開票立会人の立会いの下で行われます。開票区は、通常は市町村の区域によります。開票に当たっては、開票管理者が選任されます。開票管理者は、投票の点検終了後、各候補者の得票数などを選挙長に報告しなければなりません。
選挙長は選挙会を開き、選挙立会人の立会いの上、開票結果を基に当選人を決定します。
当選人の決定方法は比例代表制とそれ以外の場合で異なります。
当選人の決定について
比例代表制以外の選挙
定数が1である選挙は、最も得票数が多い者が当選人となります(例えば、衆議院小選挙区選挙や地方公共団体の長の選挙)。定数が2以上である選挙は、得票数の多い者から順次当選人となります(例えば、参議院選挙区選挙や地方公共団体の議会の選挙)。これを比較多数得票主義といいます。
ただし、当選人となるためには、一定数以上の得票がなければなりません。この得票を「法定得票数※」といいます。
※法定得票数・・・有効投票の総数をその選挙でその選挙区から出すべき当選人の数で割って
得た数の、さらに6分の1(地方公共団体の選挙では4分の1)です。
法定得票数=有効投票総数÷選挙すべき議員の数÷6(または4)
比例代表制の選挙
比例代表制は、ドント式といわれる方式で各政党等への当選人の配分を決めます。衆議院比例代表選挙の場合
1 選挙区ごとに政党等の得票数に比例して、政党等の当選人の数が決まります。2 政党等が届け出た候補者名簿には、各候補者の「当選人となるべき順位」が記載されて
いるので、その順に当選人が決まります。
3 上記の順位を「同順位」と定められている候補者の間の順位は、「惜敗率※」の高い順に
なります。
※惜敗率・・・小選挙区選挙での最高得票者の得票に対するその候補者の得票の割合。
候補者名簿と重複立候補
政党等が届け出る候補者名簿には、政党等の名称や略称、候補者の氏名などのほか、「拘束名簿式」であるため、「当選人となるべき順位」が記載されています。また、条件はありますが、その選挙で届け出た小選挙区の候補者を、比例代表選挙の名簿にも載せることができます。このように同じ人が同時に2つ以上の選挙の候補者になる「重複候補者」は、他の選挙では禁止されていますが、政党本位の選挙である衆議院議員総選挙では、政党等が必要な候補者を確保するためという理由で特別に認められています。
また、複数の重複候補者がいる場合には、これらの重複候補者は比例代表選挙での「当選人となるべき順位」を同順位にすることもできます。
政党等が届け出る候補者名簿には、政党等の名称や略称、候補者の氏名などのほか、「拘束名簿式」であるため、「当選人となるべき順位」が記載されています。また、条件はありますが、その選挙で届け出た小選挙区の候補者を、比例代表選挙の名簿にも載せることができます。このように同じ人が同時に2つ以上の選挙の候補者になる「重複候補者」は、他の選挙では禁止されていますが、政党本位の選挙である衆議院議員総選挙では、政党等が必要な候補者を確保するためという理由で特別に認められています。
また、複数の重複候補者がいる場合には、これらの重複候補者は比例代表選挙での「当選人となるべき順位」を同順位にすることもできます。
参議院比例代表選挙の場合
1 各政党等の総得票数※1に比例して政党等ごとの当選人の数が決まります。2 特定枠※2の候補者があるときは、特定枠に記載されている候補者を上位とし、名簿記載
の順位のとおりに当選人となります。その他の名簿登載者についてはその得票数の多い順
に当選人が決まります。
※1 総得票数・・・ある政党等の比例代表候補の得票数とその政党等の得票数の合計の順位のとおりに当選人となります。その他の名簿登載者についてはその得票数の多い順
に当選人が決まります。
※2 特定枠・・・詳しくはこちら
★特定枠の候補者の氏名を記載した投票は、政党等への投票とみなされます。