子ども(18歳未満の方)連れでの投票所への入場について
公職選挙法の一部改正により、平成28年から投票所にしていることができる子どもの範囲が、「選挙人の同伴する幼児」から「選挙人の同伴する18歳未満」に拡大されました。
以下の総務省のチラシのとおり、親子連れの投票は、子どもの将来の投票に繋がっています。
※投票所で騒ぐなど、投票管理者が投票所の秩序が損なわれると判断したときは、入場をお断りする場合があります。
投票所に入るときは以下のルールをお守りください
1 選挙人の同伴する子どもは、投票用紙への記載及び投票箱への投函をしないこと。
2 投票所内で投票について相談したり、大声で騒いだりしないこと。
3 他の選挙人の投票をのぞき見ないこと。
4 同伴する選挙人から離れて歩き回ったり、選挙人が退出しているのに投票所に留まらないこと。
5 その他、各投票所でのルールや指示を守ること。
親子連れ投票周知チラシ(総務省)(1.77 MB)
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