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選挙権・被選挙権について

選挙権と選挙人名簿

国政選挙については、満18歳以上の日本国民であれば選挙権がありますが、地方選挙については、さらに引き続き3箇月以上その区域内に住んでいることが必要となります。なお、選挙犯罪などにより刑に処されている人など、選挙権や被選挙権が停止されている場合があります。
選挙権がある人でも、投票するためには、選挙人名簿に登録されていなければなりません。このことを選挙人名簿登録主義といいます。
この選挙人名簿の登録は、3月、6月、9月及び12月の年4回、各々1日に行われます(定時登録)。その他に、選挙の公示日(告示日)前日も同様の要件で登録(選挙時登録)されます。
一度、選挙人名簿に登録されると、死亡、国籍喪失などの場合を除いて永久に効力を持つものです。

選挙人名簿の閲覧について

公職選挙法の改正により、平成29年6月1日以降の選挙人名簿の確認については、個人情報保護に配慮し、縦覧制度が廃止され、閲覧制度に一本化されました。
閲覧には、公職選挙法等に基づいた申請が必要となりますので、希望される方は事前に選挙管理委員会事務局までお問合せください。
 

被選挙権

被選挙権とは、選挙に立候補できる権利をいいます。その要件は、選挙の種類によって異なります。
被選挙権
選挙の種類 選挙権 被選挙権
苫小牧市長選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3箇月以上苫小牧市内に住所を有する者 日本国民で満25歳以上の人
苫小牧市議会議員選挙 苫小牧市議会議員の選挙権を有する人で、満25歳以上の人
北海道知事選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3箇月以上北海道内に住所を有する者 日本国民で満30歳以上の人
北海道議会議員選挙 北海道議会議員の選挙権を有する人で、満25歳以上の人
衆議院議員選挙 満18歳以上の日本国民 日本国民で満25歳以上の人
参議院議員選挙 日本国民で満30歳以上の人

選挙権・被選挙権の停止

ただし、次のような者は選挙権・被選挙権がありません。
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪等により刑に処せられ、実刑期間及びその後の5年間(被選挙権については10年間)を経過しない者、またはその刑の執行猶予中の者
  • 公職選挙法その他の法律で定める選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  • 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者
  • 電磁的記録式投票法に定める犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者
  • 政治資金規正法に定める犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者
  • 連座制による被選挙権の制限

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話:0144-32-6764
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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