政治家の寄附は禁止。有権者の寄附要求も禁止。
政治家や候補者が選挙区内にある者に対して寄附をすると処罰されます。有権者が寄附を求めることもできません。 お金のかからないクリーンな選挙のために「贈らない・求めない・受けとらない」の3つの『ない』をしっかりと守りましょう。1.政治家の寄附の禁止
政治家(候補者、候補となろうとする者および現に公職にある人をいいます。)が、選挙区内の人などに対して寄附をすることは、原則禁止されています。ただし、政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償については、除かれておりますが、この場合でも、食事の提供はできません。また、第三者が政治家を名義人として、選挙区内の人たちに対する寄附をすることも禁止されています。
ただし、政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀や、葬式や通夜における香典(花輪、供花等はできません。)で、通常一般の社交の程度を超えないものであれば罰則の適用がありません。
禁止されている例には、以下のものがあります。
- 町内会などの集会への飲食代や品物の差し入れ
- お祭りへの寄付や差し入れ
- 秘書などが代理で出席するお葬式の香典や花輪
- 地域の運動会やスポーツ大会への差し入れ
- 出産、入学、卒業、就職などの祝い金や品物
- お中元やお歳暮などちょっとしたおみやげ
- 開店祝いなどの花輪や祝金
2.政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
有権者が、威迫してあるいは政治家の選挙権または被選挙権を失わせる目的で寄附の勧誘や要求をすると処罰されます。3.後援団体の寄附の禁止
政治家の後援団体が選挙区内の人たちに対し行う寄附も、同様に禁止されています。例えば、後援会が花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。4.年賀状等あいさつ状の禁止
政治家は、年賀状・暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれます。)を選挙区内にある者に対し出すことは禁止されています(ただし、答礼のための自筆によるものを除きます。)。5.あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援会が、選挙区内にある者に、あいさつを目的として新聞・雑誌・自治会名簿などに有料広告を出すことは禁止されています。6.公民権の停止
1、2、3および5によって処罰されると、公民権停止の対象となります。※広報誌「総務省」(2024年12月号)より抜粋


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【総務省ホームページ】
なるほど選挙「寄附の禁止」(外部リンク)
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo08.html