立候補の届出
立候補の方法には、候補者となろうとする本人が自ら届け出る方法(本人届出)と、選挙人名簿に登録された者が本人の承諾を得て届け出る方法(推薦届出)があります。更に、衆議院小選挙区選挙、衆議院比例代表選挙及び参議院比例代表選挙の場合には、一定の要件を満たす政党(候補者届出政党、名簿届出政党等)が、それぞれ候補者の届出を行うことができます。
立候補届出の期間
立候補の届出は、選挙の公示日(告示日)に行わなければなりません。立候補の禁止及び制限
一つの選挙において候補者となった者は、同時に他の選挙における候補者になることができません。これを重複立候補の禁止といいます。ただし、衆議院小選挙区選挙と衆議院比例代表選挙の重複立候補は例外として認められています。また、被選挙権のない者も立候補が禁止されています。
特定の公務員及び選挙事務関係者については、その在職中、立候補が制限されます。
供託
候補者の届出をする際には、一定額の供託が必要となります。供託物は、得票数が一定の数(供託物没収点)に達しないときは没収されます。選挙の種類 | 供託額 | 供託金の没収基準得票の計算式 |
衆議院小選挙区 | 300万円 | 有効投票総数÷10 |
衆議院比例代表 | 名簿登載者 1名につき 600万円 ※重複立候補の場合は300万円 |
没収金額=供託額-(300万円×重複立候補者で小選挙区での当選者数+600万円×比例代表の当選者数×2) |
参議院選挙区 | 300万円 | 有効投票総数÷通常選挙のその選挙区の議員定数÷8 |
参議院比例代表 | 600万円 | 没収金額=(名簿登載者数-当選者数×2)×600万円 |
都道府県知事 | 300万円 | 有効投票総数÷10 |
都道府県議会 | 60万円 | 有効投票総数÷その選挙区の議員定数÷10 |
指定都市の長 | 240万円 | 有効投票総数÷10 |
指定都市市議会 | 50万円 | 有効投票総数÷その選挙区の議員定数÷10 |
その他の市区の長 ※「区」とは東京23区 |
100万円 | 有効投票総数÷10 |
その他の市区の議会 ※「区」とは東京23区 |
30万円 | 有効投票総数÷その選挙区の議員定数÷10 |
町村長 | 50万円 | 有効投票総数÷10 |
町村議会 | 15万円 | 有効投票総数÷その選挙区の議員定数÷10 |
投票に関する原則
選挙は選挙人の投票により行われます。選挙人は、選挙当日に、自分で自分の投票所に行き、選挙人名簿等の対照を経てから投票しなければなりません。これを投票当日投票所投票主義といいます。つまり、委任や代理人による投票はできないものです。これには自書能力のない者のための代理投票制度といった例外があります。また、選挙の公正を確保するために、投票用紙は選挙当日に投票所において選挙人に交付されます。これを投票用紙公給主義といいます。この原則は、不正投票の防止や投票の秘密保持のために必要なものです。
選挙人は、投票用紙に自ら候補者一人の氏名等を記載し、これを投票箱に入れなければなりません。これを単記自書投票主義といいます。例外として、電子投票制度、記号式投票制度、点字投票があります。