苫小牧市パートナーシップ制度について
苫小牧市では、苫小牧市男女平等参画推進条例の基本理念に基づき、令和5年(2023年)1月4日から、一方または双方が性的マイノリティである2人がパートナーシップの関係にあることを宣誓し、市はこの宣誓に対し、宣誓書受領証や受領証カードを交付するパートナーシップ制度を開始します。
性のあり方は、誰もが持っているもので、多様な要素から成り立っています。
一人ひとりの性のあり方は多様であることを理解し、お互いを尊重し、認め合うことが大切です。


制度の対象者
以下の要件すべてを満たす方が対象です。1.互いを人生のパートナーとして同等の権利を有し、責任をもって協力し合う約束をした、一方または双方が性的マイノリティである二人の関係であること
2.二人とも民法に規定している成年(18歳)に達していること
3.少なくともどちらか一方が苫小牧市に住所を有していること(転入予定者を含む)
4.二人とも現在配偶者がいないこと。また、この宣誓に係る相手以外にパートナーシップの関係にないこと
5.二人の関係が民法第734条から第736条に規定する婚姻をすることができない者同士ではないこと
(※直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族の関係にある方同士ではないこと。ただし、パートナーシップに基づき養子縁組をしている、又はしていたことにより近親者となった場合を除く。)
2.二人とも民法に規定している成年(18歳)に達していること
3.少なくともどちらか一方が苫小牧市に住所を有していること(転入予定者を含む)
4.二人とも現在配偶者がいないこと。また、この宣誓に係る相手以外にパートナーシップの関係にないこと
5.二人の関係が民法第734条から第736条に規定する婚姻をすることができない者同士ではないこと
(※直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族の関係にある方同士ではないこと。ただし、パートナーシップに基づき養子縁組をしている、又はしていたことにより近親者となった場合を除く。)
制度利用についての流れ
1.必要書類の準備(お二人それぞれの書類が必要です)
・住民票の写し又は住民票記載事項証明書※個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの
・(苫小牧市に転入予定の方)苫小牧市に転入を予定していることがわかる書類
例)住宅の賃貸借契約書や土地や建物等の売買契約書など
・戸籍抄本又は独身証明書
(外国籍の方の場合は本国が発行した婚姻要件具備証明書等及び日本語訳)
・(通称名の使用を希望する方)日常生活において通称名を使用していることが確認できる書類
例)社員証や公共料金の証明書など客観的に通称名を使用していることがわかるもの
・本人確認書類
「氏名」及び「住所又は生年月日」を確認できる以下の書類が必要です。
【1枚の提示で足りるもの(例)】
・運転免許証
・個人番号カード(マイナンバーカード)
・旅券(パスポート)
・在留カード など
【2枚以上の提示が必要なもの(例)】
・健康保険証
・年金手帳
・年金証書 など
≪参考:法務省ホームページ 戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました≫
・運転免許証
・個人番号カード(マイナンバーカード)
・旅券(パスポート)
・在留カード など
【2枚以上の提示が必要なもの(例)】
・健康保険証
・年金手帳
・年金証書 など
≪参考:法務省ホームページ 戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました≫
2.宣誓日時の予約
予約開始:令和4年12月23日 午前8:45から電話(📞84-4052 受付時間:年末年始を除く平日8:45~17:15)または下記webサイトから宣誓日時の予約をしてください。
https://www.harp.lg.jp/FrpKkWK1

※原則、5営業日前までのご予約をお願いいたします。
3.予約をした宣誓日時に市役所へ来庁
「1.必要書類の準備」に記載されている書類等を持参し、予約時に指定した場所まで二人で来庁してください。当日は本人確認後、宣誓書へ氏名等を記入いただきます。受付後、およそ30分程度で宣誓書受領書及び受領証カードをそれぞれに交付します。※書類の不備や不足がある場合には、宣誓日が延期となる場合があります。あらかじめご了承ください。
・受領証及び受領証カード見本



パートナーシップ制度に関するその他必要な手続き
1.受領証等の再交付について
宣誓書受領証及び受領証カードを紛失、汚損、又は氏名等に変更があったときは、電話(📞84-4052 受付時間:年末年始を除く平日8:45~17:15)または下記webサイトから再交付日時の予約をしてください。https://www.harp.lg.jp/FrpKkWK1

以下の書類を持参し、予約した日時に再交付を希望する本人が市役所へ来庁してください。

・本人確認書類
・紛失以外の理由の場合は交付済みの受領証及び受領証カード
・氏名等の変更がある場合は戸籍抄本など変更した内容が確認できる書類
※申請内容の確認後、再交付まで約20分程度かかります。
2.受領証等の返還及び取消について
受領証等の返還
次に該当する場合は宣誓書受領証及び受領証カードの返還手続きが必要です。・パートナーシップを解消したとき
・一方が死亡したのちに、新たな者とパートナーシップを宣誓するとき
・どちらも苫小牧市に住所を有しなくなったとき
(連携協定を締結している自治体に転出し、継続使用申請書を提出するときを除く)
・その他、市が規定する宣誓の要件に該当しなくなったとき
来庁日の事前予約は不要です。以下の必要書類を持参し、本人が来庁してください。(ただし、個室での対応を希望する場合は事前にご連絡ください)

・パートナーシップ宣誓書受領証及び受領証カード
・本人確認書類
※ お一人で来庁し、手続きをすることも可能です。その場合は本人確認ができなかった宣誓者に対し、「受領証等の返還受理のお知らせ」を郵送させていただきます。
※ 受領証等を利用し、行政サービスや民間サービスをご利用している場合は、それぞれのサービス提供元において変更の手続き等が必要となる場合があります。事前に各種サービス提供元等へご確認をお願いいたします。
※ 返還となった受領証番号は下記のとおり市ホームページ上で公表します。
宣誓の取消について
次の場合は、受領証等が交付済みであっても、宣誓が無効となります。・宣誓者がパートナーシップを形成する意思がないとき
・宣誓書等の内容に虚偽があったとき
・利用することができる方の要件(対象者)に該当しなくなったとき
無効となった場合は、宣誓者へ無効となった旨を通知します。交付済みの受領証等については速やかに返還をしてください。
※ 無効となった受領証番号は下記のとおり市ホームページ上で公表します。
返還及び無効となった証明書番号
・該当なし
・該当なし
3.苫小牧市から転出・苫小牧市へ転入する場合について
苫小牧市から転出
苫小牧市から転出する場合は、「2.受領証等の返還及び取消について」の手続きが必要となります。ただし、連携協定を締結している自治体(下記参照)へ転出する場合は、下記の書類を提出することにより、転出先でも引き続き受領証等が利用できます。

・本人確認書類(お二人それぞれの書類が必要。郵送の場合はその写しを同封)
※ 郵送の場合は、下記までお送りください。
〒053-8722 北海道苫小牧市旭町4丁目5番6号
苫小牧市総合政策部協働・男女平等参画室 宛
苫小牧市へ転入
苫小牧市へ転入する場合は、新たにパートナーシップ制度利用の手続きを行う必要があります。ただし、連携協定を締結している自治体から転入する場合は、転入前の自治体で所定の手続きを行うことにより、苫小牧市でも、そのまま受領証等が利用できます。手続きの詳細は転入前の自治体で確認してください。
連携協定締結自治体
・札幌市(令和5年1月4日から)
・北見市(令和5年1月4日から)
・江別市(令和5年2月1日から)
・岩見沢市(令和5年2月1日から)
・札幌市(令和5年1月4日から)
・北見市(令和5年1月4日から)
・江別市(令和5年2月1日から)
・岩見沢市(令和5年2月1日から)
留意事項
・パートナーシップ制度に関する宣誓証受領証等は法的な効力を有するものではありません。・宣誓書受領証等の発行に関する手数料はかかりませんが、必要書類の取得等に関する費用は自己負担となります。
・宣誓の手続きは代理宣誓や郵送による宣誓はできません。ただし、病気等の事情により市役所への来庁が難しい場合につきましては、ご相談ください。
・手続きに関して、ご希望の方へは個室で対応いたしますので、あらかじめご相談ください。また、宣誓等に関する個人情報等につきましては、本人の同意なく第三者に情報を提供することはありません。
・パートナーシップ制度に関する宣誓は、原則、市役所の開庁時間(年末年始を除く平日8:45~17:15)のみ受け付けています。市役所の開庁時間に来庁が難しい等の事情がある場合は、ご相談ください。
申請書等




資料

