1 苫小牧市パートナーシップ制度について
令和5年(2023年)1月4日、苫小牧市男女平等参画推進条例の基本理念に基づき、一方または双方が性的マイノリティである2人がパートナーシップの関係にあることを宣誓し、市はこの宣誓に対し、宣誓書受領証や受領証カードを交付するパートナーシップ制度を開始しました。また、令和7年(2025年)4月1日から、宣誓書受領証等に未成年のお子様の名前を記載できるようになりました。
以下の内容は制度の概要であり、詳細は
なお、制度に関する問い合わせや来庁時間の予約などは、電話(📞0144-84-4052 受付時間:年末年始を除く平日8:45~17:15)または下記の予約フォーム(https://www.harp.lg.jp/FrpKkWK1)から行ってください。

2 制度の対象者
次のすべての要件を満たすお二人が対象です。・二人とも成年に達していること(18歳以上)
・どちらか一人または二人ともが苫小牧市民であること(転入予定を含む)
・配偶者がいないこと、および他の方とパートナーシップ関係にないこと
・近親者でないこと
3 利用の流れ
(1)必要書類の準備(お二人それぞれの書類が必要です)
| 住民票の写し又は住民票記載事項証明書 ※個人番号(マイナンバー)が記載されていないもので、3か月以内に発行されたもの |
| (苫小牧市に転入予定の方)苫小牧市に転入を予定していることがわかる書類 例)住宅の賃貸借契約書や土地や建物等の売買契約書など |
| 戸籍抄本または独身証明書 (外国籍の方の場合は本国が発行した婚姻要件具備証明書等及び日本語訳) |
| (通称名の使用を希望する方)日常生活において通称名を使用していることが確認できる書類 例)社員証や公共料金の証明書など客観的に通称名を使用していることがわかるもの |
| 本人確認書類 「氏名」及び「住所又は生年月日」を確認できる書類が必要です。 |
(2)宣誓日時の予約
電話または予約フォームから宣誓日時の予約をしてください。(※原則、5営業日前までのご予約をお願いしております。)当日は(1)の必要書類を持参し、お二人で来庁してください。
※書類の不備や不足がある場合、宣誓日が延期となる場合があります。あらかじめご了承ください。
4 苫小牧市から転出・苫小牧市へ転入する場合
(1)パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークについて
苫小牧市は、令和7年(2025年)4月1日から、「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入しています。構成自治体間で転居する場合、パートナーシップ宣誓に関する手続きが簡素化され、転出した自治体への受理証明書等の返還、転入した自治体での独身証明書等の提出が不要となります。
詳しくは転出後の自治体の担当にご確認ください。
(2)苫小牧市から転出
「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」の構成自治体へ転出する場合、転出後の自治体の担当にご確認ください。これら以外の自治体へ転出する場合は、 受領証等の返還 の手続きが必要となります。
(3)苫小牧市へ転入
苫小牧市へ転入する場合、新たにパートナーシップ制度利用の手続きを行う必要があります。ただし、「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」の構成自治体から転入する場合、次の書類によってパートナーシップ関係が継続されていることを申告することができます。
・様式第9号 パートナーシップ宣誓継続申告書
・転入前の自治体が発行した宣誓書受領証及び受領証カード
・住民票の写し
・本人確認書類
・事前に電話または予約フォームから宣誓日時の予約をしてください。(※原則、5営業日前までのご予約をお願いしております。)
5 パートナーシップ制度に関するその他の手続き
(1)受領証等の再交付
宣誓書受領証及び受領証カードを紛失、汚損、又は氏名等に変更があったときは、電話または予約フォームから再交付日時の予約をしてください。当日は次の書類を持参してください。
・
・本人確認書類
・宣誓書受領証及び受領証カード(紛失による再交付の場合を除く)
・氏名等の変更がある場合は戸籍抄本など変更した内容が確認できる書類
(2)受領証等の返還
次に該当する場合は宣誓書受領証及び受領証カードの返還手続きが必要です。
・パートナーシップを解消したとき
・一方が死亡したのちに、新たな者とパートナーシップを宣誓するとき
・どちらも苫小牧市に住所を有しなくなったとき
(連携協定を締結している自治体に転出し、継続使用申請書を提出するときを除く)
・その他、市が規定する宣誓の要件に該当しなくなったとき
来庁日の事前予約は不要です。次の必要書類を持参し、本人が来庁してください。(ただし、個室での対応を希望する場合は事前にご連絡ください)
当日は次の書類をご持参ください。
・
・宣誓書受領証及び受領証カード
・本人確認書類
※ お一人で来庁し、手続きをすることも可能です。その場合は本人確認ができなかった宣誓者に対し、「受領証等の返還受理のお知らせ」を郵送させていただきます。
※ 受領証等を利用し、行政サービスや民間サービスを利用されている場合は、それぞれのサービス提供元において変更の手続き等が必要となる場合があります。事前に各種サービス提供元等へご確認をお願いいたします。
6 留意事項
・パートナーシップ制度に関する宣誓書受領証等は法的な効力を有するものではありません。・宣誓書受領証等の発行に関する手数料はかかりませんが、必要書類の取得等に関する費用は自己負担となります。
・宣誓の手続きは代理宣誓や郵送による宣誓はできません。ただし、病気等の事情により市役所への来庁が難しい場合につきましては、ご相談ください。
・手続きに関して、ご希望の方へは個室で対応いたしますので、あらかじめご相談ください。また、宣誓等に関する個人情報等につきましては、本人の同意なく第三者に情報を提供することはありません。
・パートナーシップ制度に関する宣誓は、原則、市役所の開庁時間(年末年始を除く平日8:45~17:15)のみ受け付けています。市役所の開庁時間に来庁が難しい等の事情がある場合は、ご相談ください。
申請書等
資料
(宣誓書受領証及び受領証カード見本)


















