納税義務者
- 国産たばこの製造者
 - 外国たばこの輸入業者
 - 卸売販売業者
 
税率
平成30年度のたばこ税関係法令の改正により、下表のとおり段階的に製造たばこの税率が引上げられます。税率 1,000本あたり ()内は旧三級品
| 期 間 | 市たばこ税 | 
| 
			 令和元年10月1日~ 
			令和2年9月30日まで 
			 | 
			5,692円 (5,692円)  | 
		
| 令和2年10月1日~ 令和3年9月30日まで  | 
			6,122円 | 
| 令和3年10月1日以後 | 6,552円 | 
※旧三級品とは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット及びウルマ
の6銘柄をいいます。
※旧三級品は、令和元年10月1日以後は製造たばこと同じ税率になります。















