軽自動車税Q&A(よくある質問と回答)
Q1. 軽自動車税はいつ、誰に課税されますか?
A1. 毎年4月1日現在の所有者(または使用者)に課税されます。
年度途中に購入・売却しても、その年度は4月1日所有者が納税義務者です。
Q2. 軽自動車を途中で廃車した場合、税金は月割りで返ってきますか?
A2. 月割還付制度はありません。年度途中で廃車・譲渡しても、その年度分は全額納めて
いただきます。
Q3. 納税通知書はいつ届きますか。
A3. 例年、5月上旬から中旬にかけて発送します。
Q4. 納付期限はいつですか。
A4. 5月末日となります。
Q5. 名義変更や廃車をしたのに納税通知書が届くのはなぜですか?
A5. 4月1日までに手続きが完了していない場合、通知が届きます。手続き日を
確認してください。
Q6. 障害者減免はありますか?
A6. 一定の条件を満たす場合、障害者減免制度が利用可能です。納税通知書に同封
されている減免申請についてをご覧ください。
また、1名につき1台分(普通自動車含む)のみ減免が可能です。
Q7. 登録・廃車・変更の手続きはどこでできますか?
A7. 軽自動車は軽自動車検査協会、原付等は市町村役場、二輪は運輸支局です。
Q8. 軽自動車税の金額が昨年より高いのはなぜですか?
A8. 初めて新車の検査を受けた年月(車検証の「初度検査年月」)から13年を経過
した軽自動車は標準税率から概ね20%程度上乗せされた税額が適用されます。
これはペナルティではなく、環境負荷の観点から税率が上がる制度です。
Q9. 公道を走らない農機具・特殊自動車にも税金がかかりますか?
A9. 所有しているだけで課税対象です。
公道走行しなくても登録・標識交付を受ける必要があります。
Q10. 転入・転出時の手続きは?
A10. 原付・小型特殊は旧市町村で廃車、標識返却・証明書受領後、新住民地で新規登録
(もしくは、旧標識を新住所地へ提出して、新規登録)。
軽自動車は軽自動車検査協会等で住所変更が必要です。















