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軽自動車税Q&A(よくある質問と回答)

軽自動車税Q&A(よくある質問と回答)

 

Q1. 軽自動車税はいつ、誰に課税されますか?

A1. 毎年4月1日現在の所有者(または使用者)に課税されます。

 年度途中に購入・売却しても、その年度は4月1日所有者が納税義務者です。

 

Q2. 軽自動車を途中で廃車した場合、税金は月割りで返ってきますか?

A2. 月割還付制度はありません。年度途中で廃車・譲渡しても、その年度分は全額納めて
  いただきます。

 

Q3. 納税通知書はいつ届きますか。

A3. 例年、5月上旬から中旬にかけて発送します。

 

Q4. 納付期限はいつですか。

A4. 5月末日となります。

 

Q5. 名義変更や廃車をしたのに納税通知書が届くのはなぜですか?

A5. 4月1日までに手続きが完了していない場合、通知が届きます。手続き日を
  確認してください。

 

Q6. 障害者減免はありますか?

A6. 一定の条件を満たす場合、障害者減免制度が利用可能です。納税通知書に同封
  されている減免申請についてをご覧ください。
  また、1名につき1台分(普通自動車含む)のみ減免が可能です。

 

Q7. 登録・廃車・変更の手続きはどこでできますか?

A7. 軽自動車は軽自動車検査協会、原付等は市町村役場、二輪は運輸支局です。

 

Q8. 軽自動車税の金額が昨年より高いのはなぜですか?

A8. 初めて新車の検査を受けた年月(車検証の「初度検査年月」)から13年を経過
  した軽自動車は標準税率から概ね20%程度上乗せされた税額が適用されます。
  これはペナルティではなく、環境負荷の観点から
税率が上がる制度です。

 

Q9. 公道を走らない農機具・特殊自動車にも税金がかかりますか?

A9. 所有しているだけで課税対象です。
  公道走行しなくても登録・標識交付を受ける必要があります。

 

Q10. 転入・転出時の手続きは?

A10. 原付・小型特殊は旧市町村で廃車、標識返却・証明書受領後、新住民地で新規登録

  (もしくは、旧標識を新住所地へ提出して、新規登録)。

 軽自動車は軽自動車検査協会等で住所変更が必要です。

お問い合わせ

財政部市民税課
電話:税制係:0144-32-6244、市民税係:0144-32-6253、0144-32-6254
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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