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入湯税について
入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税される税です。

納税義務者

鉱泉浴場の入湯客

税率

12歳以上の鉱泉浴場の入湯客1人1泊につき150円(日帰りの者は、1人60円)

申告・納税について

鉱泉浴場の経営者が、毎月15日までに、前月1日から同月末日までに徴収した税を市へ申告し、納税します。

お問い合わせ

財政部市民税課
電話:税制係:0144-32-6244、市民税係:0144-32-6253、0144-32-6254
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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