定置場とは、運行しないときに主として駐車する場所です。
対象となる車両は、軽自動車(三輪・四輪)、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車二輪(125cc超250cc以下)、二輪の小型自動車(250cc超)です。
課税について
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日に軽自動車等を所有(または使用)している方に課されます。車両を手放しても各取扱窓口で手続きをしていなければ課税されます。
車両の廃車や取得があった場合は必ず手続きをおこなってください。
また、軽自動車税には月割課税(還付)制度がありません。
そのため、4月2日以降に車両を手放しても税の還付はありません。
手続きの取扱窓口について
軽自動車の新規取得や名義変更、廃車を行った場合は、3月末までに手続きを行ってください。また、車検が切れていても廃車の申告を行っていない場合は課税されますので、車両を使用する見込みがない場合はすみやかに手続きを行ってください。
なお、3月は窓口が非常に混雑しますので、早めの手続きをお勧めします。
車種 | 取扱い窓口 | ||||
北海道 運輸局 |
軽自動車 検査協会 |
苫小牧市役所(2階31番窓口) | 苫小牧 市内 各出張所 |
||
原動機付自転車
|
一般原付(50cc以下または0.6kW以下) | × | × | 〇 | 〇 |
特定原付(0.6kW以下) | × | × | 〇 | × | |
50cc超90cc以下または0.6kW超0.8kW以下 | × | × | 〇 | 〇 | |
90cc超125cc以下または0.8kW超1.0kW以下 | × | × | 〇 | 〇 | |
ミニカー(三輪以上の特定小型原動機付自転車等を除く) ※ | × | × | 〇 | × | |
軽自動車 | 三輪、四輪 | × | 〇 | × | × |
二輪(125cc超250cc以下) | 〇 | × | × | × | |
二輪のトレーラー(一定の規格以下のもの) | 〇 | × | × | × | |
雪上車 | 〇 | × | × | × | |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 〇 | × | × | × |
小型特殊自動車 | 農耕用 | × | × | 〇 | × |
その他 | × | × | 〇 | × |
※特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)とは、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するものです。
原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること |
長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること |
最高速度が20キロメートル毎時以下であること |
販売証明書または譲渡証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレットなどをお持ちください。
国土交通省(特定小型原動機付自転車について)のホームページはこちら
※ペダル付き電動バイク(ペダル付き原動機付自転車)について
ペダル付き電動バイク(ペダル付き原動機付自転車)とは、電動で自走する機能を備え、電動のみ、または人力のみによる運転が可能な自転車で、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。ペダル付き電動バイク(ペダル付き電動機付自転車)は軽自動車税の課税対象となりますので、所有している場合は、申告手続きをして、標識(ナンバー)の交付を受けてください。
詳しくは下記リーフレットをご覧ください。

軽自動車(三輪、四輪)の取扱い窓口
全国軽自動車検査協会室蘭事務所室蘭市日の出町2丁目39番2号
電話 050-3816-1766
原動機付自転車、小型特殊自動車の取扱い窓口
苫小牧市役所市民税課(北庁舎2階31番窓口)電話 0144-32-6244(直通)
新規 | 新規購入した場合 | 販売証明書、窓口に来る方の身分証明書 |
他市町村から転入した場合 | 窓口に来る方の身分証明書及び以下①、②のどちらか ①他市町村の廃車証明書(標識返納証明書) ②他市町村の標識と他市町村の標識交付証明書 |
|
変更 | 譲渡または譲受する場合 | 譲渡証明書、窓口に来る方の身分証明書 |
標識の再交付を受ける場合 | 標識交付証明書、再交付手数料(100円)、窓口に来る方の身分証明書 | |
廃車 | 廃車または他市町村に転出する場合 | 標識、標識交付証明書、窓口に来る方の身分証明書 ※盗難の場合の廃車は、警察署への届出年月日が必要です。 |
上記と併せて、下記の申請書と証明書の提出が必要です。
★ダウンロードしてお使いになる場合の注意点
・Excel版を使用する場合、①シートを入力すると、②シートにも自動で反映されます。入力内容に間違いがないか確認の上、①と②の両方を両面印刷してお持ちください。 (両面印刷できない場合は、片面印刷したものをそのままお持ちください)
・お使いのPCによっては、印刷したときに段ずれなど生じている場合もございますので、よくご確認の上、必要に応じて調整してから印刷していただくようお願いいたします。
新規・変更の場合


廃車の場合


※申請書と証明書は窓口にも用意してありますので、印刷環境のない方は窓口にてご記入いただけます。
二輪(軽自動車二輪(排気量125cc超250cc以下)、二輪の小型自動車(排気量250cc超))の取扱い窓口
北海道運輸局室蘭運輸支局室蘭市日の出町3丁目4番9号
電話 050-5540-2004
納付について
毎年5月中旬に送付される納税通知書により、5月末日までに納めていただくことになります。※税率については、「軽自動車の税について」のページをご覧ください。
継続検査(車検)に必要な軽自動車税(種別割)納税証明書について
車検用の納税証明書の発行は、北庁舎1階窓口サービス課または市内各出張所にて行っております。
発行のための手続き等に関しては、窓口サービス課(電話 0144-32-6294)までお問い合わせください。
なお、令和5年1月から納付状況が電子的に確認できるようになったため、継続検査(車検)窓口で納税証明書の提示が原則不要となりました。
令和7年4月1日から二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)についても、納税証明書の提示が原則不要となります。
※ただし、以下のようなケースは従前どおり紙の納税証明書が必要となります。
・納付直後の場合
・中古車の購入直後の場合
・名義変更やナンバー変更直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
詳細
地方税共同機構ホームページ 軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)

発行のための手続き等に関しては、窓口サービス課(電話 0144-32-6294)までお問い合わせください。
なお、令和5年1月から納付状況が電子的に確認できるようになったため、継続検査(車検)窓口で納税証明書の提示が原則不要となりました。
令和7年4月1日から二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)についても、納税証明書の提示が原則不要となります。
※ただし、以下のようなケースは従前どおり紙の納税証明書が必要となります。
・納付直後の場合
・中古車の購入直後の場合
・名義変更やナンバー変更直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
詳細
地方税共同機構ホームページ 軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)
