障がいがある方のための軽自動車税(種別割)の減免申請について
軽自動車税(種別割)は、一定の要件に該当すれば、申請により減免を受けることができます。既に減免を受けた方も、車両の乗換やナンバーの変更があった場合は、再度申請が必要です。
提出期限
5月中旬(納税通知書が届いてから)~ 5月31日※ 上記期限を過ぎてからの申請は受けられません。
※ やむを得ない理由により期限内に申請することが困難な場合は、申請期限内に下記お問合せ先までご連絡ください。
※ 5月31日が土日祝祭日の場合は、翌平日までとなります。
申請窓口・お問合せ先
苫小牧市役所 市民税課 軽自動車税担当(2階31番窓口)
電話 0144-32-6244(直通)
障がいがある方のために使用する車両の申請
※ 減免できる自動車は、障がい者1人につき1台のみです。
(普通自動車などで減免を受けている場合は、軽自動車の減免を受けられません。)
※ 事業用の車両は対象外です。
(1)対象要件
① 障がい者本人または同一生計(同居)者が所有し、障がい者本人が運転する場合② 障がい者本人または同一生計(同居)者が所有し、同一生計者が障がい者の通院・通学などのためにおおむね週1日以上運転する場合 (通院証明書などが必要な場合があります)
③ 障がい者のみの世帯で、障がい者本人が所有し、当該障がい者のために常時介護者が運転する場合
(2)対象となる障がいの範囲
① 身体障害者手帳の交付を受けている方で下表に該当する等級の方
障がいの区分 |
障がいの級別 |
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視覚障害 |
1級、2級、3級、4級 |
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聴覚障害 |
2級、3級 |
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平衡機能障害 |
3級、5級 |
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音声機能障害 |
3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) |
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上肢不自由 |
1級、2級、3級 |
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下肢不自由 |
1級、2級、3級、4級、5級、6級 |
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体幹不自由 |
1級、2級、3級、5級 |
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乳幼児期以前の非進行性の |
上肢機能 |
1級、2級、3級 |
移動機能 |
1級、2級、3級、4級、5級、6級 |
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心臓機能障害 |
1級、3級、4級 |
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じん臓機能障害 |
1級、3級、4級 |
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呼吸器機能障害 |
1級、3級、4級 |
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ぼうこう又は直腸機能障害 |
1級、3級、4級 |
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小腸機能障害 |
1級、3級、4級 |
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ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
1級、2級、3級、4級 |
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肝臓機能障害 |
1級、2級、3級、4級 |
※ 2つ以上の障がい区分に重複して障がいを有する方:いずれかの該当する障がい区分について、合計指数による認定等級が上記の等級に該当する場合は、減免の対象になります。
② 療育手帳の交付を受けている方、知的障害者更生相談所または児童相談所の交付する判定書により知的障がいがあると判定された方
③ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、精神保健指定医の診断書により精神に障がいがあると診断された方
④ 戦傷病者手帳の交付を受けている方で該当する程度の障がいのある方
(3)申請に必要なもの
・軽自動車税(種別割)減免申請書


・身体障害者手帳等
・車検証
・納税通知書
・納税義務者のマイナンバーが確認できるもの
・運転免許証(運転者のもの)
(・(1)対象要件が③の場合は「常時介護証明書」が必要です。)
(4)その他
減免が決定した車両については、6月上旬に決定通知書を送付します。構造上、身体障がい者が使用するための車両の申請
(1)対象要件
車いすの昇降装置や固定装置などが装着されており、障がいのある方が使用すると認められる車両(2)申請に必要なもの
・軽自動車税(種別割)減免申請書


・福祉車両であることが明記されている車検証または販売店の福祉車両証明書


・納税義務者のマイナンバーが確認できるもの
・納税通知書
(3)その他
減免が決定した車両については、6月上旬に決定通知書を送付します。商品車の軽自動車税(種別割)の課税免除申請について
4月1日現在に所有している車両が商品車であって使用しない場合、下記の要件に該当すれば、申請により軽自動車税(種別割)が免除となります。提出期限
4月第二週の金曜日まで (郵送可、消印有効)※ 4月1日の車両登録状況をご確認のうえ提出してください。
申請窓口
苫小牧市役所 市民税課 軽自動車税担当(2階31番窓口)
電話 0144-32-6244(直通)
商品であって使用しない車両の申請
(1)対象要件
・該当年度の4月1日現在に登録のある軽自動車(二輪含む)・販売会社または古物商許可証所有者の名義であること
・販売目的の車両であり使用していないこと(※ 試乗車、代用車、リース車は対象外)
・定置場が苫小牧市内であること
(2)申請に必要なもの
・課税免除申請書

・古物商許可証の写し