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鉱産税について
鉱産税は、鉱物の掘採の事業に対し、その鉱物の価格を課税標準として、課税される税です。

納税義務者

鉱業者

税率

100分の1
(定める期間内に掘採された鉱物の価格の合計額が200万円以下の場合 100分の0.7)

申告・納税について

鉱業者が、毎月15日から同月末日までに、前月1日から末日までの期間内の税額を計算し、市へ申告し、納税します。

お問い合わせ

財政部市民税課
電話:税制係:0144-32-6244、市民税係:0144-32-6253、0144-32-6254
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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