犬と猫のマイクロチップ装着の義務について(令和4年6月1日から)
令和4年6月1日に改正動物愛護管理法が施行され、ペットショップやブリーダーなどで販売される犬や猫へのマイクロチップの装着と登録が義務付けられました。
マイクロチップを装着している犬や猫を購入した際や、すでにマイクロチップが装着されている犬猫を譲り受けた際は、マイクロチップ情報の変更手続きが必要になります。
ご自身で新たにマイクロチップを装着した場合も、飼い主情報の登録が必要です。なお、現在飼っている犬猫へのマイクロチップの装着は努力義務となっております。
マイクロチップの飼い主の情報の登録・変更(有料)は、こちらの「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部リンク)で行うことができます。
詳しくは環境省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。