被相続人居住用家屋等確認書の交付申請について
相続又は遺贈によって取得した空き家及びその敷地を売却した際に生じる譲渡所得に対しては、3,000万円までの特別控除が適用される場合があります。この控除を受けるためには、空き家が所在する自治体で「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受ける必要があります。
交付を受けるためには確認用資料をご用意いただくほか、審査のため申請から確認書の発行まで10日前後のお時間をいただくため、お早目のご準備をお願いします。また、交付に際しては、諸要件を満たしている必要があるため、当市の担当へのあらかじめのご確認をおすすめします。
制度の詳しい内容や交付要件は、国土交通省や国税庁ホームページからもご確認いただけます。
※現行制度の適用期間は2023(令和5)年12月31日までとなっているため、最新状況の確認にご留意ください。
☞国土交通省HP
「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」
☞国税庁HP
「タックスアンサーNo.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
「タックスアンサーNo.3307 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の被相続人居住用家屋」
※現行制度の適用期間は2023(令和5)年12月31日までとなっているため、最新状況の確認にご留意ください。
☞国土交通省HP
「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」
☞国税庁HP
「タックスアンサーNo.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
「タックスアンサーNo.3307 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の被相続人居住用家屋」
ご用意いただく書類
「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を申請される際に必要な書類は以下のとおりです。
ご不明な点等がございましたら、お気軽に下記お問い合わせ先までお尋ねください。
ご不明な点等がございましたら、お気軽に下記お問い合わせ先までお尋ねください。

□ 被相続人居住用家屋等確認書(申請書)※下記のいずれか
□ 被相続人の除票住民票の写し
□ 当該家屋の取壊し・除却・滅失後の相続人の住民票の写し
□ 当該家屋の取壊し・除却・滅失後の敷地等の売買契約書のコピー等
□ 当該家屋取壊し後の閉鎖事項証明書等(家屋を取り壊さない場合不要)
□ 以下の書類のいずれか一つ
□ 当該家屋の取壊し・除却・滅失後の相続人の住民票の写し
□ 当該家屋の取壊し・除却・滅失後の敷地等の売買契約書のコピー等
□ 当該家屋取壊し後の閉鎖事項証明書等(家屋を取り壊さない場合不要)
□ 以下の書類のいずれか一つ
- 電気又はガスの閉栓証明書
- 水道の使用廃止届出書(注 本市では取扱いがないためその他の書類をご用意ください。)
- 宅建事業者による「空き家でかつ除却または取壊しの予定があること」を表示して広告していることを証する書面のコピー(例 売出し広告のコピー)
□ 取壊し・除却・滅失時から当該敷地等の使用状況がわかる写真(家屋を取り壊さない場合不要)
※取壊しの後から譲渡する前までの状態が確認でき、撮影日のわかる写真が必要です。
※取壊しの後から譲渡する前までの状態が確認でき、撮影日のわかる写真が必要です。
被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、以下の書類も必要です。
□ 被相続人の介護保険の被保険者証のコピー又は
障害者総合支援法の障害福祉サービス受給者証のコピー等のその他の書類
障害者総合支援法の障害福祉サービス受給者証のコピー等のその他の書類
□ 被相続人が入所していた施設との契約書のコピー又は領収書等
□ 以下の書類のいずれか一つ
□ 以下の書類のいずれか一つ
- 電気又はガスの閉栓証明書
- 申請被相続人居住用家屋への外出、外泊等の記録(老人ホーム等が保有するもの)
- その他、必要と認められる書類
用語の説明
被相続人(ひ-そうぞくにん)…故人。財産を遺して亡くなった方のこと。
相続人(そうぞくにん)…相続を受ける方のこと。
被相続人(ひ-そうぞくにん)…故人。財産を遺して亡くなった方のこと。
相続人(そうぞくにん)…相続を受ける方のこと。
「被相続人居住用家屋等確認書」の交付に関するお問い合わせ先
〒053-8722
北海道苫小牧市旭町4丁目5番6号(本庁舎4階)
苫小牧市市民生活部市民生活課 地域担当
電話 0144-32-6303
または下記フォームからお問い合わせください。
〒053-8722
北海道苫小牧市旭町4丁目5番6号(本庁舎4階)
苫小牧市市民生活部市民生活課 地域担当
電話 0144-32-6303
または下記フォームからお問い合わせください。