空家等対策の推進に関する特別措置法について
近年空き家はさまざまな社会的な要因を背景に全国的に増加傾向にあり、平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行されました。本市でもこの法律をもとに市民のみなさまが安心して暮らせる安全なまちづくりに取り組んでいます。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法についてのホームページはこちら(国土交通省HP)
この法律で定められていること(一部抜粋)
・ 空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。(第3条)
・ 市町村は、空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとする。(第4条)
・ 空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。(第3条)
・ 市町村は、空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとする。(第4条)
空き家に潜むさまざまなリスク
全国的に増加傾向にある空き家ですが、本市でも空き家に関して日々さまざまな相談が寄せられています。人が住まなくなった家の庭木や草は放置すれば、隣家に越境したり害虫の発生源やごみの不法投棄現場になりやすく、建物自体の劣化が進むと強風などで建材の一部が飛散して、周辺の住人や家屋等にも損害を与えかねません。
空き家の管理不全が原因でおきてしまった事故については、所有者の管理責任が問われ、損害賠償の支払いに発展するケースもあります。
また、所有者が亡くなったあと相続手続きがなされないまま長年放置されていることで、相続人関係が複雑になり、売却や解体等の処分が困難になってしまうケースもあります。
空き家に関する総合窓口
空き家に関する管理・活用・困りごと等、総合的な相談を受け付けるワンストップ窓口を設置しています。相談内容によっては、関係部署や関係団体をご案内します。
〒053-8722
北海道苫小牧市旭町4丁目5番6号(本庁舎4階)
苫小牧市市民生活部市民生活課 地域担当
電話 0144-32-6303
または下記フォームからお問い合わせください。
空き家に関する管理・活用・困りごと等、総合的な相談を受け付けるワンストップ窓口を設置しています。相談内容によっては、関係部署や関係団体をご案内します。
〒053-8722
北海道苫小牧市旭町4丁目5番6号(本庁舎4階)
苫小牧市市民生活部市民生活課 地域担当
電話 0144-32-6303
または下記フォームからお問い合わせください。
空家等対策リーフレット
本市では平成30年度に空家等対策計画を策定し、この計画に基づきリーフレットを作成しました。それぞれの状況に応じた内容となっていますので、ぜひご一読ください。
<所有者の亡くなった建物を正しく相続するために>


<空き家を適切に管理するために>


<空き家の売却や貸し出しを検討するために>


空き家の活用に向けて
北海道空き家情報バンク
「北海道空き家情報バンク」とは、売却や賃貸を希望する道内の空き家・空き地に関する物件情報を登録や閲覧できる制度です。(運営:北海道が委託する事業者)- 北海道空き家情報バンクのホームページはこちら
全国版空き家バンク
「全国版空き家バンク」とは、全国の地方自治体が管理する空き家・空き地の情報を一元的に検索できる取組みです。(運営:国土交通省が募集・選定した事業者)- 全国版空き家バンクのホームページはこちら
空家等対策に関する協定先
本市は次の団体と協定を締結し、相互に連携・協力して空家等対策を推進しています。不動産に関すること
連携・協力事項
・空家等の管理不全防止に向けた所有者等への意識啓発に関すること。
・空家等の利活用促進に関すること。
・その他空家等対策推進に関すること。
・空家等の管理不全防止に向けた所有者等への意識啓発に関すること。
・空家等の利活用促進に関すること。
・その他空家等対策推進に関すること。
法律に関すること
連携・協力事項
・空家等の法律、相続、登記等に関する相談に関すること。
・空家等に関する業務の広報に関すること。
・その他空家等に関する業務に関すること。
・空家等の法律、相続、登記等に関する相談に関すること。
・空家等に関する業務の広報に関すること。
・その他空家等に関する業務に関すること。